2012年10月19日金曜日

岡山】武富士:過払い金集団訴訟 原告側「返還を」 武富士「棄却を」 −−地裁第1回口頭弁論

確か、会社は有限責任ですよね。
個人の財産には影響を及ぼさないので、この裁判の結果は非常に気になりますね。
もし、これが許されてしまうと、会社の社長は、会社が潰れてもどこまで逃げても責任を負わされるはめになってしまいます。
しかも、会社を作る人間がいなくなってしまうと思うので、おそらく棄却されるんではないでしょうか。
ただ、この創業者がとんでもない財産を持っているとしたら、少しくらい返還しなさいという判決が出るかもしれないですね。


【岡山】武富士:過払い金集団訴訟 原告側「返還を」 武富士「棄却を」
−−地裁第1回口頭弁論(2012年10月18日毎日新聞)

 消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中)の過払い債権者121人が、創業者の
家族ら9人に約2億3200万円の損害賠償を求めた集団訴訟の第1回口頭弁論が17日、
岡山地裁(古田孝夫裁判長)であった。原告側は「過払い金を返還して」と訴えた。武富
士側は棄却を求めた。
 訴状によると、原告側は、武富士が経営破綻し、過払い金の利息相当額を受け取れなか
ったと主張。会見した原告の男性は「厳しい取り立てを迫られたが過払いと分かり、怒り
が込み上げる。死にものぐるいで集めた金を返して」と訴えた。
 集団訴訟は全国16地裁・支部で起こされ、原告2698人、請求額計約62億500
0万円に上る。弁護団は追加提訴を検討している。問い合わせは、岡山弁護団事務局(0
86・231・1188)。