「被害妄想」とは、学校側も酷い事をいいますね、生徒を守るべき学校側がいじめを隠ぺいしようとする姿勢は酷いと思います。
そんなんでイジメがなくなるわけないじゃないですか、ご家族の精神的苦痛も相当のものだったでしょう。
少しでも、その負担が軽くなったなら「実質勝訴」でいいと思います。
「実質勝訴」と評価=一宮市いじめ訴訟で代理人
時事通信 9月25日
愛知県一宮市の市立中学校でのいじめをめぐる損害賠償訴訟の判決について、25日に記者会見した原告側代理人の勝田浩司弁護士は「いじめの事実や学校の責任など主張がほぼ認められ、実質勝訴だ」と評価した。原告の女性(23)も「被害妄想だと言われてきたが、認められてうれしい」とのコメントを寄せた。
勝田弁護士は「いじめが存在しないという前提で対処した学校側の態度に女性は傷ついてきた」と指摘。「裁判所が『うそつきではない』と言ってくれた意義は大きい」と話した。
2013年9月27日金曜日
2013年9月20日金曜日
ネット上に「店の客殺す」 アーケードゲームの混雑嫌い殺害予告 埼玉・春日部
◇ うーん、子供だからといって許されないですね。
しかし、インターネットで誰でも簡単に、犯罪予告を書き込めるのもこういう問題の要因ではないでしょうか。
ネット上に「店の客殺す」 アーケードゲームの混雑嫌い殺害予告 埼玉・春日部
産経新聞 9月20日
インターネット上に殺害予告を書き込んだなどとして、埼玉県警サイバー犯罪対策課と少年捜査課、岩槻署は19日、威力業務妨害の疑いで、同県春日部市に住む県立高校2年の少年(17)を書類送検した。県警の調べに、容疑を認めている。
送検容疑は8月12日午前7時20分ごろ、自宅のパソコンで、インターネットのサイトに「お盆の期間中に店の客を殺す」などと、さいたま市岩槻区に実在するアミューズメント店をあげて書き込み、同店の業務を妨害したとしている。
サイバー犯罪対策課によると、少年は同店に設置されたアーケードゲームのファンだったが、人気があって混雑しており、「犯罪予告を書き込めば客がいなくなると思った」などと供述している。
しかし、インターネットで誰でも簡単に、犯罪予告を書き込めるのもこういう問題の要因ではないでしょうか。
ネット上に「店の客殺す」 アーケードゲームの混雑嫌い殺害予告 埼玉・春日部
産経新聞 9月20日
インターネット上に殺害予告を書き込んだなどとして、埼玉県警サイバー犯罪対策課と少年捜査課、岩槻署は19日、威力業務妨害の疑いで、同県春日部市に住む県立高校2年の少年(17)を書類送検した。県警の調べに、容疑を認めている。
送検容疑は8月12日午前7時20分ごろ、自宅のパソコンで、インターネットのサイトに「お盆の期間中に店の客を殺す」などと、さいたま市岩槻区に実在するアミューズメント店をあげて書き込み、同店の業務を妨害したとしている。
サイバー犯罪対策課によると、少年は同店に設置されたアーケードゲームのファンだったが、人気があって混雑しており、「犯罪予告を書き込めば客がいなくなると思った」などと供述している。
2013年9月11日水曜日
年収200万円弁護士、依頼を求めて町から町へ
◇「もともと人付き合いが苦手だったので、ほとんど“営業”はしませんでした。」「気の利かない性格や会話の少なさが災いしてる」。という言葉にも表れているように、弁護士もサービス業なんです。
そこを理解して改善できない弁護士は、これからもっと大変な状況になってしまうのではないでしょうか
年収200万円弁護士、依頼を求めて町から町へ
週刊SPA! 9月6日
難関試験を突破するために、多くの時間とお金を費やした「士業」の先生方は、今、悪夢の真っ只中報酬単価は下がる一方、新規の顧客もなかなか取れない。資格さえ取れば一丁上がりも、今は昔。彼らの窮状を覗いてみた。
【弁護士:年収200万円】
◆依頼を求めて町から町へ、流浪の弁護士は今日も開店休業状態
「開店休業状態ですね。仕事は月に2~3件程度でしょうか」
と語るのは、中部地方の田舎町でひっそりと弁護士事務所を開いている山村仁氏(仮名・55歳)だ。
サラリーマン生活を経て苦労の末、30歳で司法試験に合格。時はバブル、イソ弁(事務所に雇われている弁護士)といえども年収は1000万円を超える年もあった。満を持して30代半ばで独立開業したものの、山村氏は「人生は今も右肩下がり」だと嘆く。
「開業さえすればバラ色と思っていたのも事実です。ですが、看板さえ出せば依頼人が来るってもんでもないんですよね。今はもう、仕事がほとんどないんです。刑事事件の国選弁護案件も取り合いで、なかなか回ってきません」
山村氏は関西地方の有名私大を卒業後、大阪で就職。その後、弁護士としてのスタートを切って、独立したのも大阪であった。
「もともと人付き合いが苦手だったので、ほとんど“営業”はしませんでした。だから、お客さんもほとんど来なかった。結局、大阪で仕事をしていくのが嫌になって、地元に近い愛知県に移ったんです」
すると、地元のよしみで何件かの依頼が舞い込むようになり、なんとか仕事も軌道に乗り始めたかに見えた。しかし“オイシイ”状況は、ほんの2年ほどで終わってしまった。なぜか? そのワケを山村氏に近しい人はこう説明する。
「私も何人か紹介したんですが、みんな継続して仕事をお願いしないんです。気の利かない性格や会話の少なさが災いしてると思うんですがね……」
だが、ここで山村氏は機転を利かせて攻めの姿勢を取る。弁護士のいない過疎地域にあえて開業したのである。
「弁護士のいない過疎地域で開業すると“オイシイ”と同業者から教えられて、中部地方のとある過疎の町で開業しました。件数は少ないものの私の独占状態でしたから、それなりに仕事は来ました。でも、結局、3年ほどで仕事がなくなり、別の過疎の町に移転しました」
その後、山村氏は破たんしかけると新しい土地を求めて彷徨うこととなる。
「消費者金融相手の“過払い訴訟バブル”の頃が最近じゃ一番オイシイ時期でしたね。でも、これもバブルが一段落して、おまけに司法書士がかっさらっていったから、もう、ほとんどないですね」
気づけば5回目の転居を迎えた山村氏。現在の収入を聞いてみた。
「去年の年収は、事務所やらの経費を差っ引いて200万円くらいですね。親の遺産と息子たちからの仕送りで食いつないでます」
最近は老後が不安のため、どこかでイソ弁をしたいとまで漏らす山村氏。だが、もちろん就職活動などはしていない。日がな一日、読書三昧の生活だという。
そこを理解して改善できない弁護士は、これからもっと大変な状況になってしまうのではないでしょうか
年収200万円弁護士、依頼を求めて町から町へ
週刊SPA! 9月6日
難関試験を突破するために、多くの時間とお金を費やした「士業」の先生方は、今、悪夢の真っ只中報酬単価は下がる一方、新規の顧客もなかなか取れない。資格さえ取れば一丁上がりも、今は昔。彼らの窮状を覗いてみた。
【弁護士:年収200万円】
◆依頼を求めて町から町へ、流浪の弁護士は今日も開店休業状態
「開店休業状態ですね。仕事は月に2~3件程度でしょうか」
と語るのは、中部地方の田舎町でひっそりと弁護士事務所を開いている山村仁氏(仮名・55歳)だ。
サラリーマン生活を経て苦労の末、30歳で司法試験に合格。時はバブル、イソ弁(事務所に雇われている弁護士)といえども年収は1000万円を超える年もあった。満を持して30代半ばで独立開業したものの、山村氏は「人生は今も右肩下がり」だと嘆く。
「開業さえすればバラ色と思っていたのも事実です。ですが、看板さえ出せば依頼人が来るってもんでもないんですよね。今はもう、仕事がほとんどないんです。刑事事件の国選弁護案件も取り合いで、なかなか回ってきません」
山村氏は関西地方の有名私大を卒業後、大阪で就職。その後、弁護士としてのスタートを切って、独立したのも大阪であった。
「もともと人付き合いが苦手だったので、ほとんど“営業”はしませんでした。だから、お客さんもほとんど来なかった。結局、大阪で仕事をしていくのが嫌になって、地元に近い愛知県に移ったんです」
すると、地元のよしみで何件かの依頼が舞い込むようになり、なんとか仕事も軌道に乗り始めたかに見えた。しかし“オイシイ”状況は、ほんの2年ほどで終わってしまった。なぜか? そのワケを山村氏に近しい人はこう説明する。
「私も何人か紹介したんですが、みんな継続して仕事をお願いしないんです。気の利かない性格や会話の少なさが災いしてると思うんですがね……」
だが、ここで山村氏は機転を利かせて攻めの姿勢を取る。弁護士のいない過疎地域にあえて開業したのである。
「弁護士のいない過疎地域で開業すると“オイシイ”と同業者から教えられて、中部地方のとある過疎の町で開業しました。件数は少ないものの私の独占状態でしたから、それなりに仕事は来ました。でも、結局、3年ほどで仕事がなくなり、別の過疎の町に移転しました」
その後、山村氏は破たんしかけると新しい土地を求めて彷徨うこととなる。
「消費者金融相手の“過払い訴訟バブル”の頃が最近じゃ一番オイシイ時期でしたね。でも、これもバブルが一段落して、おまけに司法書士がかっさらっていったから、もう、ほとんどないですね」
気づけば5回目の転居を迎えた山村氏。現在の収入を聞いてみた。
「去年の年収は、事務所やらの経費を差っ引いて200万円くらいですね。親の遺産と息子たちからの仕送りで食いつないでます」
最近は老後が不安のため、どこかでイソ弁をしたいとまで漏らす山村氏。だが、もちろん就職活動などはしていない。日がな一日、読書三昧の生活だという。
2013年9月3日火曜日
同居中の妹に「家賃」を請求することができるか?
◇弁護士って大変ですね、こんな相談も受けるのですね。
家族なんだから、話し合いでなんとかしましょうよ。
これで、調停とか裁判とかになったとしたらお互い気不味くなって妹もでていくでしょうね。
なら、お金がかからないぶん、「家賃入れないなら、出て行って」って言った方が早いでしょ。
同居中の妹に「家賃」を請求することができるか?
弁護士ドットコム 8月27日
いまの日本は核家族化が進み、「夫婦と子ども1人の3人世帯」というのが典型的なファミリー像となった感がある。しかしなかには、サザエさんのように、夫と子どものほか、両親や兄弟とも暮らしているという昔ながらの大家族もある。
大家族はにぎやかで楽しいだろうが、家計を支える立場の者にとっては大変だ。ネットの相談サイト「発言小町」には、「妹から家賃をもらいたい」という女性の投稿があった。この女性は、夫と子ども一人に加え、両親と妹と暮らしている。サザエさんと似たような家族構成だが、妹は小学生ではなく、20代後半の大人なのだという。
このたび、世帯主である夫が住居を新築した。それを機に、妹から「家賃」をもらうことができないかと考えているのだ。自分の妹に家賃を請求するというのは、ちょっと違和感がある気もする。民法も「兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めている。しかしこの女性としては、成人しているのだから住宅費用の一部を負担してほしいということなのだろう。
では、もし妹が「家賃を払いたくない」と言った場合、この女性は裁判に訴えて、「家賃」を請求することができるだろうか。親族間の法律問題にくわしい田中真由美弁護士に聞いた。
●親族であっても「賃貸借契約」を締結する必要がある
「裁判で家賃を請求するには、賃貸約契約を締結していることが前提となります。同居している妹との間でこの契約を結んでいなければ、家賃を請求することはできません」
田中弁護士はこう指摘する。たとえ家族間であっても、正当に家賃を要求するためには、賃貸借契約を結ばなくてはならないのだろうか?
「そうですね。親族にも住宅費用の一部を負担してほしいと考えるのであれば、賃貸借契約を締結しておくことが必要です」
いくらなんでも、契約を結んで支払いがなければ裁判……というのは、同居の家族としては、他人行儀にすぎる気もする。それ以外に、何か選択肢はないのだろうか?
「賃貸借契約を締結していないなら、まずは話し合いをすべきでしょう。同居している親族に住宅費用の一部を負担してほしいなら、直接話し合うことをお勧めします。
家族だけで話がつかない場合には、裁判官や専門家などの第三者を交えて話し合う『調停』という手続きも利用できます。いきなり裁判というのではなく、まずはそういった話し合いをお勧めします」
そもそも家族の形は多様だし、それぞれが「負担できる額」は、個々の収入などによっても大きく異なるだろう。今後も一緒に暮らすことが前提なのであれば、不公平感についても、正面から話し合って解決できる関係性を築く必要があるのではないだろうか。
家族なんだから、話し合いでなんとかしましょうよ。
これで、調停とか裁判とかになったとしたらお互い気不味くなって妹もでていくでしょうね。
なら、お金がかからないぶん、「家賃入れないなら、出て行って」って言った方が早いでしょ。
同居中の妹に「家賃」を請求することができるか?
弁護士ドットコム 8月27日
いまの日本は核家族化が進み、「夫婦と子ども1人の3人世帯」というのが典型的なファミリー像となった感がある。しかしなかには、サザエさんのように、夫と子どものほか、両親や兄弟とも暮らしているという昔ながらの大家族もある。
大家族はにぎやかで楽しいだろうが、家計を支える立場の者にとっては大変だ。ネットの相談サイト「発言小町」には、「妹から家賃をもらいたい」という女性の投稿があった。この女性は、夫と子ども一人に加え、両親と妹と暮らしている。サザエさんと似たような家族構成だが、妹は小学生ではなく、20代後半の大人なのだという。
このたび、世帯主である夫が住居を新築した。それを機に、妹から「家賃」をもらうことができないかと考えているのだ。自分の妹に家賃を請求するというのは、ちょっと違和感がある気もする。民法も「兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めている。しかしこの女性としては、成人しているのだから住宅費用の一部を負担してほしいということなのだろう。
では、もし妹が「家賃を払いたくない」と言った場合、この女性は裁判に訴えて、「家賃」を請求することができるだろうか。親族間の法律問題にくわしい田中真由美弁護士に聞いた。
●親族であっても「賃貸借契約」を締結する必要がある
「裁判で家賃を請求するには、賃貸約契約を締結していることが前提となります。同居している妹との間でこの契約を結んでいなければ、家賃を請求することはできません」
田中弁護士はこう指摘する。たとえ家族間であっても、正当に家賃を要求するためには、賃貸借契約を結ばなくてはならないのだろうか?
「そうですね。親族にも住宅費用の一部を負担してほしいと考えるのであれば、賃貸借契約を締結しておくことが必要です」
いくらなんでも、契約を結んで支払いがなければ裁判……というのは、同居の家族としては、他人行儀にすぎる気もする。それ以外に、何か選択肢はないのだろうか?
「賃貸借契約を締結していないなら、まずは話し合いをすべきでしょう。同居している親族に住宅費用の一部を負担してほしいなら、直接話し合うことをお勧めします。
家族だけで話がつかない場合には、裁判官や専門家などの第三者を交えて話し合う『調停』という手続きも利用できます。いきなり裁判というのではなく、まずはそういった話し合いをお勧めします」
そもそも家族の形は多様だし、それぞれが「負担できる額」は、個々の収入などによっても大きく異なるだろう。今後も一緒に暮らすことが前提なのであれば、不公平感についても、正面から話し合って解決できる関係性を築く必要があるのではないだろうか。
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