2013年11月7日木曜日

「1日最大500円」のコインパーキングなのに5日で8700円!払わなきゃダメ?

★自動販売機の裏にって、そんなの詐欺に近いですよね。
曖昧な表現や表示をして客から騙し取るみたいなやり方は汚いですね。
本来商売は、人に喜んでもらい、適正な対価を頂くものだったと思います。

「1日最大500円」のコインパーキングなのに5日で8700円!払わなきゃダメ?
弁護士ドットコム 11月7日

利用時間に応じて料金を支払う自動車の「コインパーキング」。その料金をめぐり、全国の消費生活センターに寄せられる苦情や相談が年々増加しているという。

たとえば、「一日最大500円」と表示された看板を見て、コインパーキングを5日間利用したところ、8700円を請求されたというケースがあった。業者は「入庫後1回のみ1日500円で、その後は1時間につき100円かかる」と説明。細かな規約は自動販売機裏の分かりにくい場所に表示されていたという。

また、コインパーキングの看板に「最大料金900円」「24時」と書かれていたのを見て、午後9時ごろから翌日の午後6時半まで駐車したところ、3400円を請求されたという相談もあった。業者からは「最大料金は入庫当日24時までで、24時を過ぎた場合には適用されない」と説明があったそうだ。

看板などをじっくり読めば説明はあったようだが、利用者は「夜間に車に乗りながらの状態ではよく確認できなかった」などと不満を抱き、センターに相談したようだ。こうした場合でも、利用者はコインパーキング業者の請求する金額を支払わないといけないのだろうか。消費者契約にくわしい射場守夫弁護士に聞いた。

●自動販売機の裏の表示は認識するのが難しい
「いずれも利用者にとって不利益な条件の表示が、見づらかった事例です。実際に料金を支払わなければならないかは、諸般の事情によって決まりますが、一番重要なのは、これらの表示が『契約内容に含まれるといえる程度に表示されていたか』でしょう」

具体的には、どんな風に考えればいいのだろうか。

「前者の事例は、規約が自動販売機という遮蔽物の後ろ側に表示されていたとのことですので、およそ一般の利用者は、認識できないのではないでしょうか。そうすると、不利益条件は契約内容とはならず、利用者が認識できた契約内容(料金)についてだけ、支払義務が発生すると考えられます。

また後者の事例も、看板を見た一般の利用者が『24時間で900円まで』と認識し、『当日の24時を経過した後は通常料金になる』と認識できないような場合は、同様の結論となると考えられます」

つまり、そうしたルールがあまりに分かりにくい形で提示されていた場合、それに基づいて契約が結ばれたとは言えないということだろう。

また、利用者に不利な表示が見えにくかったことを、消費者契約法4条2項の『不利益事実の不告知』と捉え、契約を取り消すという考え方もあるようだ。射場弁護士はこのように指摘したうえで、次のようにつけ加えた。

「ただし、いずれの事例も、実際の場面を確認してみないと、不利益条件の表示として十分であったかどうか、確かなことは言えません。

また、利用者がこの駐車場を使ったことがあったり、同様の料金システムを採用するコイン駐車場に駐めたことがある人であれば、結論は微妙になってくるでしょう」

●「うまい話には裏があることを忘れないで」
「なお、もし駐車場の料金表示が、実際に請求される料金よりも著しく有利であると一般の消費者に誤認される表示である場合、景品表示法上の『不当表示』(4条1項2号)にあたります。

不当表示は、内閣総理大臣の措置命令や都道府県知事による行政指導の対象となることもあり、措置命令に従わない場合には罰則もあります」

射場弁護士はこのように述べたうえで、利用者に対しても注意を促していた。

「コインパーキングは料金を支払わないと外に出られない構造となっているため、多くの利用者は納得できなくとも、支払をせざるを得ないのではないでしょうか。うまい話には裏があることを忘れないでいただければと思います」

2013年10月31日木曜日

成年後見人“着服”弁護士の男に懲役5年

★法を熟知している弁護士が法を犯すなんて、言語道断です。
傷害を患っている人から着服していた罪も悪質すぎます。
76歳の弁護士のようですので5年という刑は決して軽くはないと思うのですが。
ちゃんと償って、被害者への返済をできる限り行って頂きたいです。


成年後見人“着服”弁護士の男に懲役5年
日本テレビ系(NNN) 10月30日

 成年後見人として障害のある女性の財産を管理していた弁護士の男が女性の預金を着服した罪に問われている裁判で、東京地裁は「成年後見制度の信頼を揺るがせた」などとして男に懲役5年の実刑判決を言い渡した。

 東京弁護士会の弁護士・松原厚被告は、障害のある女性の財産を管理する成年後見人を務めていたが、女性の定期預金を勝手に解約するなどして約4200万円を着服した業務上横領の罪に問われている。

 30日の判決で東京地裁は、債務の返済などの支払いに窮し、それに充てるための犯行と認めた。その上で、成年後見制度そのものや弁護士が果たす役割に対する信頼を揺るがせ、社会的影響も大きいとして懲役5年の実刑判決を言い渡した。

2013年10月25日金曜日

女性司法修習生にキス=地裁判事を処分、依願退官―福岡

★裁判官にだって心の歪んだ人間もいる。判断に誤りもあるでしょう。
しかし、そういう人に裁かれた人達は納得できないでしょうね。


女性司法修習生にキス=地裁判事を処分、依願退官―福岡
時事通信 10月22日

 福岡地裁第4民事部の高橋信慶判事(40)が司法修習生の女性にセクハラ行為をしたとして、福岡高裁が分限裁判で戒告とする懲戒処分を決定していたことが22日、同地裁などへの取材で分かった。決定は8日付で、同判事は22日依願退官した。
 決定によると、高橋判事は8月1日午前0時ごろ、福岡市中央区の飲食店で、女性修習生ら6人と飲酒し歓談中、女性の手を引っ張って引き寄せるなどした上、左頬に2回キスをした。
 福岡地裁が事実を把握し、懲戒処分にするため同高裁に分限裁判を申し立てた。高裁の古賀寛裁判長は「裁判官の品位を辱める行状」と認定し処分を決めた。
 高橋判事は1999年に司法試験に合格。徳島地裁、東京地裁などを経て、2011年4月から福岡地裁で民事事件を担当していた。
 福岡地裁の川口宰護所長の話 裁判官としてあってはならない行為で、極めて遺憾。綱紀粛正のさらなる徹底を図るとともに、裁判所に対する信頼回復に努める。 

2013年10月16日水曜日

川崎で在日排斥デモ 「理解できない」地域住民も抗議/神奈川

主張をするなとはいいませんが、やり方が不味いような気がします。
「殺せ」だの「叩き出せ」だの、近所でやられていたら日本人だって迷惑こうむりますよ。
そういう運動は、絶対に子供達にはみせたくないですし、行う人達も自分本位の残念な人達だと思います。

もう少し、モラルをもって活動していただきたいと思います。


川崎で在日排斥デモ 「理解できない」地域住民も抗議/神奈川
カナロコ by 神奈川新聞 10月12日

 在日コリアンの排斥を唱えるデモが12日、川崎市川崎区で行われた。主催の市民団体は「これは差別のためのデモ。日本をおとしめる連中をたたき出せ」と気勢を上げ、JR川崎駅前の目抜き通りを練り歩いた。

 ヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる民族差別をあおる言動をめぐっては、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などが京都市の朝鮮学校周辺で行った街宣活動に対し、京都地裁が街宣差し止めと約1200万円の損害賠償を7日に命じたばかり。

 デモに抗議するために駆け付けた同市在住の女性(45)は「『たたき出せ』という言動を人種差別と認定した判決の意味をどう考えているのか」と憤慨。通りすがりの女性(49)は「この街は在日の人も多いが、同じ地域住民として仲良く暮らしている。『外国人から川崎を取り戻す』との主張はまったく理解できない」と話した。

 排外デモが川崎で行われるのは今年に入って3回目。参加者は在特会のメンバーを含め約70人で、前回7月と比べ半分以下の規模だった。

2013年10月7日月曜日

在特会の街宣に禁止命令=朝鮮学校訴え、損害賠償も―京都地裁

同じ日本人としても、こういう行動には賛同できません。

なにがしたいのでしょうか?
学校での授業まで妨害していては、自由な表現の枠を超えているでしょう。

日本人のモラルも低下しているのかと思うと悲しいですね。

在特会の街宣に禁止命令=朝鮮学校訴え、損害賠償も―京都地裁
時事通信 10月7日

 京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)周辺での街宣活動で業務を妨害されたなどとして、学校を運営する京都朝鮮学園(同市右京区)が「在日特権を許さない市民の会(在特会)」と関係者8人を相手取り、半径200メートル以内の街宣禁止と計3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であり、橋詰均裁判長は同範囲内の街宣禁止と1226万円の支払いを命じた。
 学校側は街宣をヘイトスピーチ(憎悪表現)と認定した上での賠償を請求。在特会側は街宣は表現の自由により保護されると主張していた。
 訴状によると、在特会関係者らは2009年12月~10年3月、同校周辺で3度にわたり「スパイの子ども」「朝鮮半島に帰れ」などと、拡声器で怒号を発するなどして授業を妨害。この様子を写した動画をインターネット上で公開したとされる。

2013年10月1日火曜日

警部脅迫で懲役3年6月求刑=事件主導の暴力団関係者―名古屋地裁



暴力団とつるむ警察官もいれば、ちゃんと暴力団と対峙して頑張っている警察官もいるのですね。
家族を使って脅す手口は、悪質です。
これで、罪を軽くすれば反省もしないでしょう。
厳罰に処するべきだと個人的には考えます。
ヤクザが必要悪だと言われてた時代は、もう終わっていると思いますのでなんとかなくなって欲しいと願います。

警部脅迫で懲役3年6月求刑=事件主導の暴力団関係者―名古屋地裁
時事通信 9月27日

 暴力団捜査を担当していた愛知県警警察官が電話で脅された事件で、部下に電話をかけさせたとして、脅迫罪などに問われた暴力団関係者で風俗店グループ実質経営者の佐藤義徳被告(56)の論告求刑公判が27日、名古屋地裁(前田巌裁判長)であった。検察側は「警察を何ら恐れず、反社会性が強い」と述べ、懲役3年6月を求刑した。
 検察側は論告で「電話で娘の名前や警察の機密を知っていると告げさせるなど、陰湿で卑劣だ」と指摘。接見に来た弁護士=犯人隠避罪で公判中=を通じて実行役の男を逃亡させたことも、「処罰を免れようとしており、身勝手だ」と批判した。
 佐藤被告は部下だった男らに指示し、2010年7~8月に5回の脅迫電話をかけさせたなどとして起訴された。

2013年9月27日金曜日

「実質勝訴」と評価=一宮市いじめ訴訟で代理人

「被害妄想」とは、学校側も酷い事をいいますね、生徒を守るべき学校側がいじめを隠ぺいしようとする姿勢は酷いと思います。
そんなんでイジメがなくなるわけないじゃないですか、ご家族の精神的苦痛も相当のものだったでしょう。
少しでも、その負担が軽くなったなら「実質勝訴」でいいと思います。

「実質勝訴」と評価=一宮市いじめ訴訟で代理人
時事通信 9月25日

 愛知県一宮市の市立中学校でのいじめをめぐる損害賠償訴訟の判決について、25日に記者会見した原告側代理人の勝田浩司弁護士は「いじめの事実や学校の責任など主張がほぼ認められ、実質勝訴だ」と評価した。原告の女性(23)も「被害妄想だと言われてきたが、認められてうれしい」とのコメントを寄せた。
 勝田弁護士は「いじめが存在しないという前提で対処した学校側の態度に女性は傷ついてきた」と指摘。「裁判所が『うそつきではない』と言ってくれた意義は大きい」と話した。

2013年9月20日金曜日

ネット上に「店の客殺す」 アーケードゲームの混雑嫌い殺害予告 埼玉・春日部

◇ うーん、子供だからといって許されないですね。
しかし、インターネットで誰でも簡単に、犯罪予告を書き込めるのもこういう問題の要因ではないでしょうか。


ネット上に「店の客殺す」 アーケードゲームの混雑嫌い殺害予告 埼玉・春日部
産経新聞 9月20日

 インターネット上に殺害予告を書き込んだなどとして、埼玉県警サイバー犯罪対策課と少年捜査課、岩槻署は19日、威力業務妨害の疑いで、同県春日部市に住む県立高校2年の少年(17)を書類送検した。県警の調べに、容疑を認めている。

 送検容疑は8月12日午前7時20分ごろ、自宅のパソコンで、インターネットのサイトに「お盆の期間中に店の客を殺す」などと、さいたま市岩槻区に実在するアミューズメント店をあげて書き込み、同店の業務を妨害したとしている。

 サイバー犯罪対策課によると、少年は同店に設置されたアーケードゲームのファンだったが、人気があって混雑しており、「犯罪予告を書き込めば客がいなくなると思った」などと供述している。

2013年9月11日水曜日

年収200万円弁護士、依頼を求めて町から町へ

◇「もともと人付き合いが苦手だったので、ほとんど“営業”はしませんでした。」「気の利かない性格や会話の少なさが災いしてる」。という言葉にも表れているように、弁護士もサービス業なんです。
そこを理解して改善できない弁護士は、これからもっと大変な状況になってしまうのではないでしょうか

年収200万円弁護士、依頼を求めて町から町へ
週刊SPA! 9月6日

難関試験を突破するために、多くの時間とお金を費やした「士業」の先生方は、今、悪夢の真っ只中報酬単価は下がる一方、新規の顧客もなかなか取れない。資格さえ取れば一丁上がりも、今は昔。彼らの窮状を覗いてみた。

【弁護士:年収200万円】

◆依頼を求めて町から町へ、流浪の弁護士は今日も開店休業状態
「開店休業状態ですね。仕事は月に2~3件程度でしょうか」
と語るのは、中部地方の田舎町でひっそりと弁護士事務所を開いている山村仁氏(仮名・55歳)だ。

 サラリーマン生活を経て苦労の末、30歳で司法試験に合格。時はバブル、イソ弁(事務所に雇われている弁護士)といえども年収は1000万円を超える年もあった。満を持して30代半ばで独立開業したものの、山村氏は「人生は今も右肩下がり」だと嘆く。

「開業さえすればバラ色と思っていたのも事実です。ですが、看板さえ出せば依頼人が来るってもんでもないんですよね。今はもう、仕事がほとんどないんです。刑事事件の国選弁護案件も取り合いで、なかなか回ってきません」

 山村氏は関西地方の有名私大を卒業後、大阪で就職。その後、弁護士としてのスタートを切って、独立したのも大阪であった。

「もともと人付き合いが苦手だったので、ほとんど“営業”はしませんでした。だから、お客さんもほとんど来なかった。結局、大阪で仕事をしていくのが嫌になって、地元に近い愛知県に移ったんです」

 すると、地元のよしみで何件かの依頼が舞い込むようになり、なんとか仕事も軌道に乗り始めたかに見えた。しかし“オイシイ”状況は、ほんの2年ほどで終わってしまった。なぜか? そのワケを山村氏に近しい人はこう説明する。

「私も何人か紹介したんですが、みんな継続して仕事をお願いしないんです。気の利かない性格や会話の少なさが災いしてると思うんですがね……」

 だが、ここで山村氏は機転を利かせて攻めの姿勢を取る。弁護士のいない過疎地域にあえて開業したのである。

「弁護士のいない過疎地域で開業すると“オイシイ”と同業者から教えられて、中部地方のとある過疎の町で開業しました。件数は少ないものの私の独占状態でしたから、それなりに仕事は来ました。でも、結局、3年ほどで仕事がなくなり、別の過疎の町に移転しました」

 その後、山村氏は破たんしかけると新しい土地を求めて彷徨うこととなる。

「消費者金融相手の“過払い訴訟バブル”の頃が最近じゃ一番オイシイ時期でしたね。でも、これもバブルが一段落して、おまけに司法書士がかっさらっていったから、もう、ほとんどないですね」

 気づけば5回目の転居を迎えた山村氏。現在の収入を聞いてみた。

「去年の年収は、事務所やらの経費を差っ引いて200万円くらいですね。親の遺産と息子たちからの仕送りで食いつないでます」

 最近は老後が不安のため、どこかでイソ弁をしたいとまで漏らす山村氏。だが、もちろん就職活動などはしていない。日がな一日、読書三昧の生活だという。

2013年9月3日火曜日

同居中の妹に「家賃」を請求することができるか?

◇弁護士って大変ですね、こんな相談も受けるのですね。
家族なんだから、話し合いでなんとかしましょうよ。
これで、調停とか裁判とかになったとしたらお互い気不味くなって妹もでていくでしょうね。
なら、お金がかからないぶん、「家賃入れないなら、出て行って」って言った方が早いでしょ。

同居中の妹に「家賃」を請求することができるか?
弁護士ドットコム 8月27日

いまの日本は核家族化が進み、「夫婦と子ども1人の3人世帯」というのが典型的なファミリー像となった感がある。しかしなかには、サザエさんのように、夫と子どものほか、両親や兄弟とも暮らしているという昔ながらの大家族もある。

大家族はにぎやかで楽しいだろうが、家計を支える立場の者にとっては大変だ。ネットの相談サイト「発言小町」には、「妹から家賃をもらいたい」という女性の投稿があった。この女性は、夫と子ども一人に加え、両親と妹と暮らしている。サザエさんと似たような家族構成だが、妹は小学生ではなく、20代後半の大人なのだという。

このたび、世帯主である夫が住居を新築した。それを機に、妹から「家賃」をもらうことができないかと考えているのだ。自分の妹に家賃を請求するというのは、ちょっと違和感がある気もする。民法も「兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めている。しかしこの女性としては、成人しているのだから住宅費用の一部を負担してほしいということなのだろう。

では、もし妹が「家賃を払いたくない」と言った場合、この女性は裁判に訴えて、「家賃」を請求することができるだろうか。親族間の法律問題にくわしい田中真由美弁護士に聞いた。

●親族であっても「賃貸借契約」を締結する必要がある
「裁判で家賃を請求するには、賃貸約契約を締結していることが前提となります。同居している妹との間でこの契約を結んでいなければ、家賃を請求することはできません」

田中弁護士はこう指摘する。たとえ家族間であっても、正当に家賃を要求するためには、賃貸借契約を結ばなくてはならないのだろうか?

「そうですね。親族にも住宅費用の一部を負担してほしいと考えるのであれば、賃貸借契約を締結しておくことが必要です」

いくらなんでも、契約を結んで支払いがなければ裁判……というのは、同居の家族としては、他人行儀にすぎる気もする。それ以外に、何か選択肢はないのだろうか?

「賃貸借契約を締結していないなら、まずは話し合いをすべきでしょう。同居している親族に住宅費用の一部を負担してほしいなら、直接話し合うことをお勧めします。

家族だけで話がつかない場合には、裁判官や専門家などの第三者を交えて話し合う『調停』という手続きも利用できます。いきなり裁判というのではなく、まずはそういった話し合いをお勧めします」

そもそも家族の形は多様だし、それぞれが「負担できる額」は、個々の収入などによっても大きく異なるだろう。今後も一緒に暮らすことが前提なのであれば、不公平感についても、正面から話し合って解決できる関係性を築く必要があるのではないだろうか。

2013年8月27日火曜日

最近流行りの「買え買え詐欺」にはもう騙されない! 弁護士に聞いた「正しい対処法」

自分は慎重だから大丈夫、騙される方が悪いんだと考えている人ほど騙されやすいそうです。
弁護士先生もいうように騙されてからお金を取り戻すのはとても困難です。
いつ、自分が巻き込まれるかわからない詐欺事件、普段から自分も危ないかもなと危機感を持ち騙されないよう観察力を磨きましょう。

最近流行りの「買え買え詐欺」にはもう騙されない! 弁護士に聞いた「正しい対処法」
弁護士ドットコム 8月23日

オレオレ詐欺の次は「買え買え詐欺」に注意――!? 国民生活センターが命名した新手の詐欺が、最近はやっているそうだ。

その特徴は「劇場型勧誘」だという。複数人の詐欺師たちが役割分担をして、巧妙に儲け話をちらつかせ、未公開株や社債、新興国の外貨などの金融商品を、不当な価格で売りつけるという手口だ。演劇のように組み立てられた筋書きがあることなどから、そう名付けられた。

そんな巧妙な「買え買え詐欺」を見破るためには、何か良いコツはあるのだろうか。また、もしそれらしき電話がかかってきたらどう対処したらいいのだろうか。上田孝治弁護士に聞いた。

●複数人のグループが行う「手の込んだ詐欺」
「投資詐欺は昔からあります。ただ、以前は手口が単純で、実在しない会社の株について、突然『上場すれば儲かる』などと電話営業をかけてくるようなものが中心でした」

――以前は分かりやすかった詐欺の手口が、最近は複雑で見破りにくくなっている?
「そうですね。詐欺グループは複数人で、手の込んだやりかたを使うようになってきました。これは実際のケースではありませんが、たとえば次のようなものです。

(1)事前に封筒が届く
(2)営業の電話で『A社の株は非常に価値があるが、その封筒を受け取った人しか買えない』などと、あおられる
(3)『代金はこちらで支払うので損はしない。代理で購入してもらえないか』などと、都合の良い依頼をされる
(4)断ると、公的機関や有名企業を名乗る電話がかかってきて、『A社は信頼できる』などと説明される。
(5)違う業者からも似たような営業電話がくる。
(6)何度も話を聞くうちに信用してしまう」

――相手を信用させる口上なども巧妙になっている?
「はい。たとえば、CO2排出権、iPS細胞といった、ニュースで盛んに取り上げられる『流行の話題』は、詐欺の名目としても頻繁に使われます。特に注意が必要です。

また、お金を支払わせる方法も変化しています。かつてはほとんどが口座振込でしたが、今は現金を手渡ししたり、レターパックで送らせるなど、業者が後から追跡されにくい方法を選ぶようになってきています」

――普段から心がけることは?
「基本的に、営業電話は疑ってかかることです。聞いたこともないようなところから、突然電話や郵便で儲け話が来れば、それはほぼ間違いなく詐欺であると言えます。

もちろん、有名な証券会社などを名乗る電話であっても、本当にその証券会社かどうかは分かりません。名乗るだけなら誰でもできます」

――もし、「儲け話」の電話がかかってきたら?
「だまされて実際にお金を払ってしまうと、取り戻すことは非常に困難です。

まず、少しでもおかしいと思った場合には、速やかに電話を切り、相手にしないことが重要です。

また、万が一、説明を聞いてしまい、気持ちが揺らいでしまった場合も、実際にお金を払い込む前には、必ず誰かに相談しましょう」

2013年8月19日月曜日

東大教授が提案した「死亡消費税」 もし導入されたら何が起きるのか?

ネーミングが嫌ですね。
子や孫の為に贅沢もしないで、貯めたお金を国にとられてしまうなんて導入されたら嫌な制度ですね。
なんでも、税から搾取することから考えないでまずは、歳出を減らす事から考えて欲しいですね。

東大教授が提案した「死亡消費税」 もし導入されたら何が起きるのか?
弁護士ドットコム 8月17日


死んだときに「消費税」を取られる!? 6月上旬、首相官邸で開かれた「社会保障制度改革国民会議」で、東大の伊藤元重教授が「死亡消費税」というギョッとするネーミングの新税を提案した。

議事録によると、伊藤教授が提案した「死亡消費税」は、死亡時点で残った遺産に一定の税率をかけて徴収する税だ。上位4%程度の資産家にしかかからない相続税と違い、すべての死者の財産に同じ税率で税金をかけ、財源の穴埋めをしようという構想だ。

伊藤教授は「60歳で定年されて85歳で亡くなった間に一生懸命消費して日本の景気に貢献してくださった方は、消費税を払ってお亡くなりになる。60~85歳の間、消費を抑え、お金をお使いにならないでため込んだ方は消費税を払わないでお亡くなりになる」と指摘。「消費していれば払ったはずの消費税を払っていただく」という意味で「消費税」だとしているが・・・・。

もし、この「死亡消費税」が導入されたらどんなことが起きるのか。大和弘幸弁護士に聞いた。

●提言通りの制度設計は困難だ

「伊藤教授の『死亡消費税』は、マクロ経済の視点から、新たな医療財源を確保するための一提言にとどまっていると思います。理論的整理や他の税制との調整など、議論が詰められているわけではありません。

ですから、今の時点で『死亡消費税が導入されたら?』という問いに正確に答えることは困難です」

??それではコンセプトとしてはどうか。高齢者自身の消費を促す効果はあるのでは?

「仮に『死亡消費税』が導入された場合、『死亡消費税をとられるくらいなら、生前にもっと消費しよう』と考える高齢者が増え、消費税収も上がり、景気対策にもなる、という考え方もあり得ます。

しかし、そのためには、個人が生前、実質的に負担した消費税相当額が一定額を超える場合に、『死亡消費税』が減免されるという枠組みが必要と思われます。だが、制度設計は困難でしょう」

??生前贈与をするケースが増えるのでは?

「確かに、『死亡消費税』をとられるくらいなら、資産を子や孫に贈与しようと考える人も増えるかもしれません。

しかし、その場合でも、適用される『死亡消費税』や贈与税の税率、贈与税の基礎控除額、あるいは今話題の教育資金一括贈与非課税制度の適用などによって、人々の行動は左右されるでしょう。

さらに、『死亡消費税』の対象とされる『死亡時の遺産』が何を指すのかによっても、事情は変わってくるでしょう。不動産だけなのか、預貯金や現金も含まれるのか、当局はどうやってそれを捕捉するのかなど、問題点は多そうです」

●高齢者負担をどうするかは、社会保障改革の議論で避けては通れないポイント

??それでは「死亡消費税」が実現する可能性は低い?

「伊藤教授も、将来のどこかの時点できちっと検討が必要となる『大胆な改革』の一例として、『死亡消費税』を挙げており、直ちに導入されるべきと提言されているわけではないようです」

??結局、「死亡消費税」について、国民はどう考えれば良い?

「『死亡消費税』そのものよりも、それが提案された背後にある考えに着目すべきでしょう。それは、増える社会保障費用について、若い世代だけではなく、高齢者本人も負担増を甘受すべきだという考え方です。今後、社会保障改革を考えるにあたって、これは避けて通ることのできない論点でしょう」

2013年8月14日水曜日

「いじめ防止推進委員の設置を」有識者会議スタート

大人の世界でも、パワハラなどいじめはあるのですから、根絶するのは難しいとは思いますがこういう取り組みで少しでもいじめが減ってくれるといいですね。
頑張っていただきたいです。

「いじめ防止推進委員の設置を」有識者会議スタート
テレビ朝日系(ANN) 8月13日

 いじめ対策についての国の基本方針を議論する有識者会議が始まり、出席者からは「いじめ防止推進委員を設けるべきだ」などの意見が出されました。

 義家弘介大臣政務官:「この協議会の議論が、今後の地方自治体及び、学校が制定するいじめ防止対策の核、原点、骨組みになっていくという役割を担っております」
 この会議は6月、「いじめ防止対策推進法」が成立されたのを受けて設置されたもので、学校関係者のほか、スクールカウンセラーや弁護士など14人で構成されています。会議では、生徒への聞き取り調査などを専門に行ういじめ防止推進委員を設置することなどが検討されました。そのほか、「教員個人の質の向上とともに、いじめ防止のためには教員同士のチームワークを育む必要がある」といった意見も出されました。有識者会議では、来月末をめどに、現場の教員たちが指導の際に使用するいじめ対策の基本方針を策定する方針です。

2013年8月7日水曜日

関西テレビ、誤報で和解=土地売買めぐる報道で―大阪地裁

ヤラセ問題が後を絶たない、テレビの情報はもうあんまり信用できないですね。
情報があふれているネットも同じです。

ネットやテレビといった、情報網があふれている現代、大事なのは自分でどの情報が信用できるのかと見極めることではないでしょうか

関西テレビ、誤報で和解=土地売買めぐる報道で―大阪地裁 (時事通信 8月7日)

 関西テレビ(大阪市)の虚偽報道で名誉を傷つけられたとして、大阪府東大阪市の消防団長の男性が同社に1000万円の損害賠償と謝罪放送を求めた訴訟が大阪地裁で和解したことが7日、分かった。和解は先月16日付で、同社が謝罪し、300万円を支払う内容という。
 訴状などによると、東大阪市は2011年、男性が役員を務める建設会社から同市の消防署出張所の土地500平方メートルを4650万円で購入し、移転補償費として同社に約940万円を支払った。関西テレビは昨年5月放送の報道番組「スーパーニュースアンカー」で、「消防団団長に不自然な“補償”? 」「移転補償費は通常の10倍もの金額で、違法な利益を得た」などと報じた。
 男性側は「移転補償費は専門家が鑑定して決定した適正な金額」と主張。同社は和解後の先月18日の同番組で「事実と異なる部分があった」と謝罪した。
 関西テレビの話 円満に解決したと認識している。

2013年7月30日火曜日

<誤認逮捕>地検支部長、起訴取り消しの男性に謝罪

85日間って約3か月ですよね、否定し続けるとここまで拘留されていまうのでしょうか?
これでは、やっていなくても心の弱い人なら楽になりたくて認めてしまうかもしれませんね。

3か月拘留して起訴までしておいて、間違いでしただけではすまないでしょう。
この方の、受けた精神的苦痛と社会的ダメージは計りしれません。

損害賠償もんだと個人的には思います。

<誤認逮捕>地検支部長、起訴取り消しの男性に謝罪 大阪(毎日新聞 7月30日)

窃盗事件を巡る大阪府警北堺署の誤認逮捕問題で、大阪地検堺支部は30日、窃盗罪の起訴を取り消した男性会社員に謝罪した。弁護人の赤堀順一郎弁護士によると、徳久正(とくひさただし)支部長が支部で男性と会い、「85日の長期にわたり身体拘束し、本当に申し訳ありませんでした」と謝った。

 徳久支部長は約1時間の面会中、不十分な捜査の経緯、不当な勾留に関する刑事補償手続きを進めることなどを説明した。同席した男性の妻が「このような悲しいことが二度と起きないよう、職務を全うしてください」と話すと、徳久支部長は頭を下げたという。

 男性は堺市のガソリンスタンドで盗難カードを使って給油したとして逮捕、起訴された。赤堀弁護士の調査でアリバイが判明し、地検が29日に起訴を取り消した。府警も男性に謝罪する意向だ。

 一方、起訴取り消しを受け、大阪地裁堺支部はこの日、裁判の手続きを打ち切る公訴棄却を決定した。

2013年7月23日火曜日

自転車衝突で9500万円の「賠償命令」 この金額は「珍しくない」

便利なものは時には、凶器にもなりえます。
人に危害を与えてしまったなら、それが自転車だろうと車だろうと変わりはないのです。
何も知らない、子供達にそれを教えてあげるのも私達大人の務めなのでしょうね。
授業とかに入れ込んでもいいと思います。

自転車衝突で9500万円の「賠償命令」 この金額は「珍しくない」
弁護士ドットコム 7月22日

自転車で女性をはねた小学5年生(当時)の男児の母親に、約9500万円の賠償を命じる判決が7月上旬、神戸地裁であった。報道によると、事故は2008年9月、神戸市で発生。マウンテンバイクに乗って坂道を下っていた男児が、散歩中の女性(67)をはねた。女性は頭を打ち、現在も意識は戻っていないという。

判決は、少年の前方不注意が事故の原因だと指摘。事故を起こしたときの自転車の速度が時速20~30キロだったという警察の鑑定書などを根拠に、母親の指導は不十分で「監督義務を果たしていなかった」と、母親の責任を認めた。女性の介護費などを考慮し、女性側へ約3500万円、保険会社へ約6000万円の賠償を命じた。

今回の莫大な損害賠償額はネットでも注目を集め、「これからは自転車保険に加入しなきゃな」といった声もあがった。自転車事故での賠償額はどのようにして計算されるのだろうか。また、もし支払いを拒んだ場合にはどうなるのだろうか。香川朋子弁護士に聞いた。

●事故被害者への賠償金額は、自動車も自転車も同じ

「自転車は、道路交通法で定められた車両の一つで、分類上『軽車両』となっています。よって、自転車を運転する際には、自動車同様、道交法上のさまざまなルールを守って走行しなければなりません。

また、自分の行動によって生じる法的責任をきちんと理解できないような子どもについては、その保護者がルールを教え、注意を払って運転させなければなりません」

――つまり、今回のようなケースでは、母親に責任がある?

「そうですね。母親が事故の責任を負う??ここまでは、皆さんも違和感をお持ちにならないのではないかと思います。どちらかといえば、その金額の大きさに驚かれた方が多いのではないでしょうか」

――自転車事故でこれほど多額の賠償が発生するケースはある?

「実は、損害賠償額は、被害者の被った損害を法的に評価して算出します。自転車だからといって、自動車と区別されて低くなるわけではありません。今回の判決のように9500万円の支払額になることも珍しくありません」

――なぜ、そんなに高額になる?

「被害者の方が死亡されたり、高度の障害を負われたりした場合には、現実に支払った治療費や通院治療に対する慰謝料だけでなく、将来の収入補償や介護費、介護のための自宅改造費等も賠償額に含まれることになります。

高額の慰謝料(後遺障害等級1級や死亡時の場合には約2800万円)も認められます。自転車は気軽で手頃な乗り物ですが、場合によっては巨額の賠償金請求を受けるリスクを常にはらんでいるわけです」

――もし「支払えない」と言ったらどうなる?

「いったん賠償を命じる判決が出されたら、支払う義務が生じます。仮に支払いを拒めば、所有する不動産や預貯金などが差し押さえられたり、給料が差し押えられたりなどの強制執行手続を受けることになります」

これほど高額の賠償も決して珍しくはない??。自転車に乗る人やその保護者は、自分が負っている責任の大きさを再認識する必要がありそうだ。自転車を頻繁に使う人は、万一に備えて、自転車保険への加入なども考えてみるべきなのかもしれない。

2013年7月17日水曜日

ローソン従業員、アイスケースに入る…解雇

悪ふざけだとしたら代償が大きすぎましたね。
解雇も自業自得といわれれば自業自得なのでしょうが・・・

一番の被害者は親御さんでしょうフランチャイズ解除され、仕事を無くしこれからどうするのでしょう?
よくも悪くもネット社会です。
考えて行動しないといけません。

ローソン従業員、アイスケースに入る…解雇
(読売新聞 7月16日)

 コンビニ大手「ローソン」は15日、高知市の高知鴨部(かもべ)店の従業員が店内のアイスクリーム用冷凍庫の中に入ったとして、この従業員を解雇させ、同店とのフランチャイズ契約を解除することを決めたと発表した。

 同店は同日から休業している。

 ローソンによると、従業員が冷凍庫に入った写真がウェブ上に掲載されているとの情報が同社に寄せられ、確認したところ事実と判明したという。同社は「食品を取り扱うものとしてあってはならない行為だと反省している」とのコメントを出した。

2013年7月10日水曜日

南三陸町で犠牲の職員、「特殊公務災害」不認定

この基金は1972年の浅間山荘事件で警察官が射殺されたのをきっかけに設けられたそうです。ある番組でコメインテーターがこう言ってました。「(基金 は)天下りの機関じゃないですか。そういう人たちの給料を減らしても、手厚い補償をすべきですよ。一人認めると次々と認めざるをえなくなると警戒したのだ と思う」
これが本当なら、遺族としては納得できないですよね。
天下り機関は肝心な役に立たないって本当ですね。

南三陸町で犠牲の職員、「特殊公務災害」不認定

(読売新聞 7月6日)
東日本大震災による津波で、宮城県南三陸町の防災対策庁舎で死亡・行方不明となった町職員33人の遺族が、危険な公務中の災害だったとして「特殊公務災害」を申請したところ、32人が不認定となったことが5日、わかった。

 1人は未決定。遺族は不服として、医師や弁護士などからなる第三者委員会に順次、審査請求を行っている。ある遺族は「震災という特殊な状況。弾力的な判断をしてほしかった」と話している。

 公務中の災害への補償を取り扱う地方公務員災害補償基金が決定した。

 公務災害が認められると、最大2160万円の一時金のほか、給与や家族構成に応じた年金などが遺族に支払われる。特に危険が予測される状況下で犠牲になった場合などには「特殊公務災害」と認定され、一時金、年金とも最大1・5倍が支払われる。

2013年7月2日火曜日

最期は自分で決める「尊厳死」 日本で尊厳死法ができたら、どう変わる?

いろんな意見があるとは思いますが日本では難しいでしょうね。
個人的には、延命とか尊厳死の話より、積極的疼痛治療を進めて欲しい。
痛くないだけで随分生活しやすくなる。
恐怖心も減ると思う。

最期は自分で決める「尊厳死」 日本で尊厳死法ができたら、どう変わる?
(弁護士ドットコム 6月30日)

アメリカ・ワシントン州で2009年~11年、末期ガンの患者40人が自ら望んで、医師に致死量の薬を処方してもらっていたことがこのほど、米医学誌掲載の論文でわかった。そのうち24人が実際に、医師から処方を受けた薬を使って亡くなったという。

このように、死ぬ間際の人が意図的に死期を早めることを「安楽死」や「尊厳死」などと呼ぶ。同州では法律上の権利として「尊厳死法」で認められている。

日本でも「尊厳死法案」を国会へ提出しようとする計画がある。ただ、日本の法案は、末期がんの患者などが「延命措置をせず、自然死を選ぶ」という内容で、現在ワシントン州で行われているような「積極的安楽死」とは大きな差があるようだ。

人のいのちに関わる大事な話にもかかわらず、「尊厳死」をめぐる議論が日本社会に浸透しているとはとうてい言えない。法案の内容や日本での議論について、医療関係の法律問題にくわしい古賀克重弁護士に解説してもらった。

●「尊厳死」ができるのは、病気が治る可能性がなく、死期も近い人に限定

――法案で示されている「尊厳死」とは、具体的にはどんな行為?

「『尊厳死法案』と一口に言いますが、実は議員立法案から各団体案まで、様々なものが提案されています。議員連盟の中でも『延命措置を新しく始めないこと(不開始)に限定する』という考えと、『不開始にくわえ、既に開始されている延命措置の中止も認める』という考えに、意見が分かれています」

――尊厳死が認められるのは、どんな状態になった人?

「対象は、終末期にあるすべての患者です。『終末期』とは、どんな治療を受けても病気が回復する可能性がなく、かつ、死期が間近だと判定された状態のことをいいます。ただしその判定を、誰がどのような手続で行うかについては、まだ議論が分かれています」

??そもそも、いまなぜ尊厳死法が必要なのか?

「いくら患者が『自分の死期は自分で決めたい。意に沿わない治療をされたくない』と言っても、それを実現するためには、医師の協力が必要です。医師の協力を得るためには『遺族とのトラブルや刑事罰・行政罰を確実に回避できる』と保証した方が確実です。

つまり、医療機関や医師の免責条件を法律で明確に決めることが、終末期の医療において患者の意思を尊重するために必要という考え方もあるわけです」

――尊厳死には批判もあるようだが?

「そうですね。そもそも患者の権利全般について法律がないのに、終末期という極限の場面だけをくくり出すのは、患者の権利擁護として不十分だという批判があります。また、患者の意思確認が不透明なケースについて、死を強制することになりかねないという倫理上の問題も指摘されています」

どうやら日本での議論は、まだまだ固まっていないようだ。古賀弁護士も「国会はもちろんですが、社会全体でも十分に時間をかけて議論していく必要があるのではないでしょうか」と話していた。

2013年6月25日火曜日

「喫煙者は採用しない」という会社の「方針」 法的に問題ないのか?

先週に引き続きタバコの話題、一昔前まで、かっこいいタレントや女優がタバコのCMとかやっていたのですが今では、嫌われる要素しかでてこないですね。
高いお金払って就職まで影響あるなら、もうやめた方がいいと思います。
いつやめるの?今でしょ

「喫煙者は採用しない」という会社の「方針」 法的に問題ないのか? (弁護士ドットコム 6月24日)

「喫煙者は採用いたしておりません」――。旅館や温泉施設などを運営する星野リゾートグループの採用サイトには「あなたはタバコを吸いますか?」という問いがある。ここで、「YES」と選ぶと冒頭のようなメッセージが表示される。(ちなみに、「NO」を選択すると、「ようこそ!!あなたは星野リゾートグループへの第一歩を踏み出しました」となる)

星野リゾートが喫煙者を採用しないのは、作業効率が低下したり、喫煙スペースを確保する必要があるほか、喫煙習慣のある社員が頻繁に休憩をとることで生じる社員間の不公平感があるからだという。

世の中には、喫煙者を採用しないという企業はほかにもある。もし、志望する会社が「喫煙者は採用しません」という方針を掲げていたらどうだろう。喫煙者はタバコをやめるか、その会社への就職をあきらめるしかない。

では、このように「喫煙者を採用しない」方針は法的に問題はないのだろうか。喫煙者差別といえないだろうか。労働問題に詳しい山田長正弁護士に聞いた。

●原則として、喫煙の有無による『採用拒否』は違法にならない

「結論としては、法的には問題はないと考えます」

山田弁護士はズバリ言う。つまり、喫煙の有無で「採用しない」としても、法的に問題はないというのだ。これには喫煙者もだまっていられないかもしれない。

では、その理由はどのようなものか?

「たしかに、採用の時点で、喫煙者が無条件で不採用とされる以上、『喫煙の自由』を侵害しているとはいえるでしょう。あるいは、喫煙者差別による『不法行為』として、慰謝料を請求されるといったリスクもゼロではありません。

しかし、最高裁判決では、企業には経済活動の自由(憲法22条及び29条)が認められていることを根拠に、広く企業に採用の自由を認めています(三菱樹脂事件・昭和48年12月12日)。ですので、原則として、喫煙の有無による『採用拒否』が違法になるとは考えられないのです」

●例外的に違法となりうる余地はあるが・・・・

判例がそうだとしても、ルールの一つであるからには、「原則」があれば「例外」もあるはずだ。喫煙の有無での採用拒否が「違法」となることはないのか?

「もちろん、採用拒否について不当な目的があったり、採用拒否の態様や程度などが社会的に許されうる限度を超える場合には、例外的に違法となりうる余地はありえます。

ですが、たとえば星野リゾートのケースでは、喫煙者を不採用にする目的を明らかにしていますが、特に不当な目的だとも思われませんし、採用拒否の態様なども社会的に許される限度を超えているとはいいがたいので、違法とまでは言えないでしょう」

山田弁護士はこう説明する。そのうえで、「厚生労働省はホームページで、公正な採用選考を行うべきであるとして、その中で禁止される事項として様々な項目をあげています。しかし、喫煙の有無の調査を行うことは、禁止事項にあがっていません」と付け加える。

あくまで、採用時の話とはいえ、喫煙者には少しつらく聞こえるかもしれない。やはり、タバコをやめるか、会社をあきらめるか、それが問題だといえるだろう・・・・。

2013年6月18日火曜日

歩きタバコは見ているだけでも気持ちのいいものではありませんし、本当に辞めて頂きたいです。
私自身は被害に合った事はありませんがホントに子供にあたったらとか考えてしまいます。
悪気はなかったでは済まない問題になりますよ、地方の自治体も取り締まりにもう少し力をいれてもいいと思います。

菜々緒さんも激怒「歩きタバコで友人がやけど」 ケガをさせた「喫煙者」の責任は?
(弁護士ドットコム 6月14日)


歩きタバコを他人にあててケガをさせてしまったら、犯罪になる?

「歩きタバコ」でやけどの被害にあった――。ファッション誌などで活躍する人気モデルの美優さんがネットでそう報告し、話題になっている。美優さんが6月10日、ツイッターで「一週間前に歩きタバコが膝に当たって火傷した所が全く治らない…」と投稿すると、モデル仲間で女優の菜々緒さんが「歩き煙草とかする人間、最低」とツイッターで反応し、反響が広がった。

美優さんによると、人ごみの中にいるときに、歩きタバコをあてられたという。ブログには、大勢の人でごった返すイベント会場の写真も掲載され、「絶対当たるよね…もし当たったのが子供だったらと思うと…本当モラルに欠ける…」という言葉が記されている。美優さんは皮膚科に行って、医師から治療薬を処方してもらったとのことだ。

火がついたタバコの先端部分は、700~800度の高温に達するといわれる。人ごみの中での「歩きタバコ」はとても危険な行為といえるだろう。では、歩きタバコを他人にあてて、ケガをさせてしまった場合、傷害罪などの犯罪になるのだろうか。また、ケガをさせられた人は「歩きタバコ」の主に対して、治療費などの損害賠償を請求できるのだろうか。好川久治弁護士に聞いた。

●「歩きタバコ」をあててしまうと、過失傷害罪に問われる可能性がある

「傷害罪とされる可能性は低いと思います。それが成立するためには、歩きタバコをしている人が少なくとも『人にタバコの火があたっても構わない』と思っていたことが必要だからです。傷害の結果や暴行について『故意』が証明できなければ、傷害罪の責任を問うことは難しいでしょう」

それでは、他の犯罪にはなる?

「はい。人ごみの中で歩きタバコをすれば、人に火傷を負わせることは容易に予想できます。その危険性を考えると、過失傷害罪(刑法209条1項)または重過失致傷罪(211条1項後段)の責任を問われる可能性があります。

なお、最近では地方公共団体の条例で、特定区域内の路上喫煙に対し、過料(行政罰であって刑罰ではありません)の制裁を課すケースが増えてきました」

では、被害者は治療費などを請求できるのだろうか?

「歩きタバコで人にケガをさせれば、不法行為(民法709条)が成立します。つまり、加害者は、ケガの治療費や通院のための交通費のほか、仕事を休んだことによる損害や慰謝料などについて、賠償しなければなりません。

仮に、タバコの火が子どもの目にあたって失明でもすれば、後遺障害による損害だけでも数千万円になる可能性があります」

屋外で喫煙できる場所がどんどん減っている昨今、「歩きタバコぐらい、いいだろう」と考えている人は少なくないかもしれない。だが、人ごみの中での「歩きタバコ」は、ほかの誰かに大きな被害を与える「犯罪」になってしまう可能性があるのだ。喫煙者はそのことを理解して、自制心を働かせるべきといえるだろう。

2013年6月12日水曜日

山形・東京放火殺人、浅山被告に死刑判決 

裁判員裁判でも死刑判決の裁判が増えてきましたね。
逆恨みによる犯行で、罪もない人たちを3人も殺しているのならしかたがない事なのでしょう。
ちょっと、奥さんがいて男性が交際相手でその家族が犠牲になったって、わかりにくい事件であります。


山形・東京放火殺人、浅山被告に死刑判決 

(山形新聞 6月12日)

 山形市内で2010年10月、山家武義さん=当時(71)=方に火を付け、山家さんと妻の和子さん=同(69)=を殺害したほか、東京都内でも女性を殺害したとして、殺人と現住建造物等放火などの罪に問われた名古屋市昭和区丸屋町2丁目、無職浅山克己被告(47)の裁判員裁判判決公判が11日、東京地裁であり、平木正洋裁判長は求刑通り死刑を言い渡した。

 判決理由で平木裁判長は、浅山被告が「母屋には誰もいないと考えていた」と、殺意を否認した山形事件について、山家さん夫婦の就寝時間や健康状態などを事前に把握しており、犯行時間に山家さんらが家に居たことは十分想定できたと認めた。「殺害の高い計画性や強い殺意があったとまでは認められない」としたが、古い木造住宅が全焼すれば逃げる力の弱い山家さんらが死亡する危険性が高いことを認識した上で放火しているとし、山家さん夫婦への殺意を認定。「長男を連れ戻すため、山家さんらを排除しようと考えた。何の落ち度もなく、苦しみながら死亡した被害者の無念さは察するに余りある」と述べた。

 東京での事件については「逆恨みによる犯行で、失火に見せかけようとするなど計画性がある。命乞いする被害者の殺害をためらうことなく完遂しており、残忍極まりない」と断罪。「交際相手への強い執着心から山形、東京で計3人を殺害し、社会に与えた衝撃は大きい。殺人事件の中でも極めて犯情は重く、犯行態様、結果の重大性に照らすと死刑をもって臨むことは、やむを得ない」とした。

 判決によると、浅山被告は10年10月2日午後10時10分ごろ、山形市下条町4丁目の山家さん方に灯油をまき、ライターでティッシュペーパーに火を付けて放火し山家さん夫婦を殺害。さらに、翌11年11月24日、妻(44)=懲役18年が確定=と共に東京都江東区内のマンションで大塚達子さん=当時(76)=にたらいをかぶせて炭を燃やし、一酸化炭素中毒死させた後、部屋に放火した。

2013年6月4日火曜日

見てみたいなぁ<取り調べDVD>

個人的には、法廷で公開されたものであり、関係者の了解も得ているのであればいいのではないかと思ってしまうのですが駄目なのでしょうか?
むしろ見られると困るような取調べでもやっているのではないかと疑ってしまうのですが。
最近では、もと検事・検察の逮捕も多いですよね。
何が真実なのかわからない時代になってきましたね。

<取り調べDVD>証拠は国民のもの…NHKに提供の弁護士

(毎日新聞 6月1日)

NHKの番組に刑事事件の取り調べの録画DVDを提供したことが刑事訴訟法で禁じられた証拠の目的外使用にあたるとして、大阪地検に懲戒請求された男性弁護士(大阪弁護士会)が毎日新聞の取材に応じ、DVD提供の理由や経緯を語った。【日下部聡】

 弁護士は、けんかで弟を死なせたとして傷害致死罪で起訴され、2011年7月に大阪地裁の裁判員裁判で無罪(1審で確定)となった会社役員男性の弁護人を務めた。

 NHK大阪放送局は4月5日に関西ローカルの情報番組「かんさい熱視線」で「“虚偽自白”取調室で何が」と題し、この事件などを例に密室での取り調べの問題点を指摘する番組を放送。公判で検察が証拠として提出した検察官による取り調べの録画映像の一部を、人物の顔にぼかしを入れた上で放映した。

 同放送から12日後、弁護士の事務所に大阪地検検事から電話があり「DVDを提供したのですか?」と聞かれたという。弁護士は即答せず、同19日に地検に出向いた。

 刑事訴訟法は弁護人による証拠の目的外使用について、対価を得る目的で他人に渡した場合にのみ罰則を設けている。19日の地検での事情聴取で、弁護士はDVD提供を認めた上で「対価はもらっていない。男性本人の了解も得ており、誰の名誉も傷つけていない」と反論。さらに「『証拠は検察のもの』という発想に立った規定自体がおかしい」と意見を述べた。検事は「違反はしています」と説明したという。調書は取られず、それ以降、地検から連絡はない。

 弁護士は懲戒請求による不利益を避けるため匿名を条件に取材に応じ、DVD提供理由についてこう語った。

 「取り調べの全面可視化を訴える番組の趣旨に賛同した。多くの国民は捜査当局の取り調べを受けたことがない。国民全体で可視化を議論するには、多くの人に現場の映像を見てもらう必要があると考えた」

 検察による懲戒請求について、「放送で実害を受けた人は誰もいない。結局、検察から弁護士へのけん制の意味しかない」と分析する。そして「検察が税金を使って集めた刑事裁判の記録は国民の共有財産。自由に報道できないのはおかしい。言論の自由にかかわる問題だ」と指摘した。

 懲戒請求に対しては、大阪弁護士会の弁護士らが弁護団を結成し、反論を支援する。

2013年5月29日水曜日

「弁護士過疎地域」佐賀で開業して14年 「勝訴という言葉で勇気づけたい」

こういう地道な努力が花咲くといいですね。
それで、もっと弁護士が増えてくれればいつかは、過疎地域というものがなくなっていってくれると信じてます。
頑張っていただきたいです。

弁護士ドットコム 5月29日

愛犬と一緒に事務所前に立つ大和幸四郎弁護士。3年前に逮捕された男性の自宅で放置されていた飼い犬を引き取り、面倒をみている。

この春、TSUTAYAが運営する市立図書館のオープンで話題を集めた佐賀県武雄市。TVドラマ「佐賀のがばいばあちゃん」のロケ地にも使われた、総人口約5万2千人の自然豊かな温泉街だ。近年はTSUTAYA図書館のほか、フェイスブックを全面活用した市の情報発信など、ユニークな取り組みによって全国的にも認知度が高まりつつある。

司法関連では、市の中心部に佐賀地裁武雄支部が置かれ、8人の弁護士が市内で開業している。しかし1990年代前半までは、地裁支部の管轄地域に弁護士が1人もいない「弁護士ゼロ地域」だった。そんな中、1999年に武雄市内に「武雄法律事務所」を開業し、以来14年になるのが大和幸四郎弁護士だ。西鉄高速バスジャック事件の付添人をはじめ、佐賀県にからんだ案件を数多く手掛けている。そんな大和弁護士に、地方で開業することの意味を聞いた。

●「ゆっくり働きたい」と佐賀で開業

大和弁護士はもともと福岡県出身。中央大学法学部在学中に父の勧めで弁護士を志すようになった。1988年に大学を卒業して、司法試験には1996年に合格。2年間の司法修習を経て、1999年に弁護士登録をした。

――佐賀県で開業することになったきっかけを教えてください。

司法修習は佐賀市でやりました。希望は出身地の福岡でしたが、当時もう1人修習生に「大和くん」がいたので、彼と間違えられたんじゃないかと思います(笑)。

その後は修習先だった佐賀市内の法律事務所に就職したんですけど、4か月後には独立して、同じ県内の武雄市に、自分の事務所を持ちました。

――出身地の福岡ではなく、佐賀県武雄市を選んだのはなぜですか。

佐賀県でも武雄市がある西側に住んでいる弁護士が、当時はいなかったんですよ。「ここに住んでいる弁護士さんが欲しい」という地元の声がありましたし、武雄は温泉もあるからいいなと思って。

福岡での就職活動もしましたけど、忙しく働かされそうだったので、もう少しゆっくりしたいなと。結果的にはもっと働かされましたけどね(笑)。

●地域の需要が作った弁護士の専門性

――現在は、借金問題や少年問題の案件に積極的に取り組んでいると思いますが、もともと担当案件の希望はありましたか。

もともとは企業内弁護士として、人と争わずに会社で法知識を提供するのが希望だったんですけど。地方には、弁護士を雇えるような大きな会社が少なかったんですね(笑)。

独立後は、基本的にサラ金問題と刑事国選を中心にやりました。あまりお金にはならない案件ですが、相談者側の需要があったんです。

――サラ金問題が多かったのは、佐賀県の地域性もあるんでしょうか。

ありますね。独立当時、サラ金被害が非常に多くてですね。経済的基盤が弱く、自殺を含めて借金問題で亡くなる人が多かったんです。

基幹産業が農業というところもありますし、佐賀県は素朴で人のよい人ばかりで、その分だまされやすいというか。

――弁護士ドットコムに登録しているプロフィール写真は、「勝訴」と書かれた紙をバッと広げているもので印象的ですね。

これは、佐賀県鳥栖市で起こった「自治会・神社訴訟」(2002年)の判決直後の写真です。弁護士ドットコムにアクセスするような人は何らかの悩みを持っていると思うので、「勝訴」という景気のいい言葉で少しでも勇気づけられるんじゃないかな、と。

――話は逸れますけど、よくニュースで弁護士が走ってきて「勝訴」って文字を見せるじゃないですか。あれは自分たちが勝ったことを見せつけているんですか。

いや、そうじゃないんです。裁判所の職員が、法廷の敷地内で「こういうことはやめてください」って追いかけるんで逃げているんです(笑)。本当はゆっくり行きたいんですけどね。

●一生懸命その事件をやれば「誰でも専門家」

2011年度現在、佐賀県は住民10,329人に対して弁護士1人という計算だ。東京都の909人に弁護士1人という数字と比較すれば、まだまだ多いとはいえないもの、武雄市を含め弁護士の数は着実に増えた。そんななか、大和弁護士は約30件の案件を抱えながら、地域密着で弁護士業務を行っている。

――新規の法律相談も多いのでしょうか。

事務所がバス停前なので、バスを待ってる間にアポなしで来られる方もいらっしゃいます。ずーっと気がかりだったことがあって、ああ、バス待ってる間に時間あるな、ここ法律事務所だから聞いてみるか、と。そこがやっぱり、田舎の特色ですね。

――本当に色々な種類の案件を担当していますが、大変ではありませんか。

田舎はいろいろやらないといけないから(笑)。司法試験に受かった人なら誰だってできると思います。一生懸命その事件をやれば、誰でも専門家なんですよ。

幸せになるのは「権利でもあると同時に他人に対する義務」でもあると説く大和弁護士。東京在住の身からすれば、アットホームな事務所の雰囲気や、地域における法律相談の気軽さはとても羨ましく感じた。

地域が弁護士に活躍の場を与え、弁護士が地域を活性化する。地方における法サービスの魅力は、こうした双方向性にあるのではないだろうか。

2013年5月22日水曜日

例外から近道へ…「司法」予備試験、過去最多

法科大学制度が失敗だったとか、予備試験は抜け道だとかという意見も聞かれますが受験生が増えて弁護士の数がふえれば、少しは弁護士過疎の問題も改善さえると思いますので良い制度だと個人的には思っております。
後は、弁護士いなった後地方で働きやすい環境も整えて頂きたいですね。

読売新聞 5月20日

合格すれば法科大学院を経ずに司法試験の受験資格が得られる「予備試験」について、法務省は20日、今年の受験者数が過去最多の9224人(速報値)だったと発表した。
出願者は1万1255人だったが、実際の受験者は1万人台を割り込んだ。試験は19日に始まり、論文式と口述試験を経て、11月7日に合格発表される。

 予備試験が始まった2011年の受験者数は6477人、昨年は7183人と年々増加。経済的理由などで法科大学院に通えない人のための「例外ルート」として導入されたが、現役大学生が同大学院に通わずに済む「近道」として多数受験している実態がある。

 19日に東京都内の会場で受験した千葉大法経学部2年の男子学生(20)は、「法科大学院は学費が高い。法曹の仕事に早く就きたいので、在学中に予備試験を突破するつもりで勉強してきた」と話していた。

2013年5月15日水曜日

<東京地裁>反町、松嶋夫妻飼い犬が佐藤可士和さん妻かみ転居 385万円賠償命令

賃料2か月で385万円って高いですね、マンション出て行って一軒家に住んだ方が犬にも家族にもご近所さんにもいいような気がします

原因はわかりませんがさすがにドーベルマンにかまれるのは怖いですよね。
被害者とは、示談成立しているのに思わぬ所から訴えられて支払い命令。
日本も訴訟国歌になる日が近いような気がします。


毎日新聞 5月14日

 俳優の反町隆史さん、松嶋菜々子さん夫妻の飼い犬が同じマンションの住人にかみつき、負傷した住人が転居したため賃料収入を失ったとして、東京都目黒区のマンション管理会社が反町さん夫妻側に約5220万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(宮坂昌利裁判長)は14日、夫妻に385万円の支払いを命じた。

 判決によると、夫妻は渋谷区内のマンションに居住。飼っていたドーベルマンが2011年5月、3階フロアで同じマンションに住んでいたアートディレクター、佐藤可士和(かしわ)さんの妻の太ももにかみつき、11日間のけがをさせた。佐藤さん側は10年10月から3年間の定期賃貸借契約を結んでいたが、佐藤さんの妻が現場を通る度に気分が悪くなるなどしたため、11年6月に転居した。

 契約上は佐藤さん側が賃料2カ月分(350万円)を解約違約金として管理会社に支払うよう規定されていたが、転居の経緯を踏まえて管理会社は請求しなかった。判決は「350万円を収受できなくなった損害を会社側が肩代わりしたといえる」と判断。弁護士費用を含め、反町さん夫妻側に賠償を命じた。

 反町さんと佐藤さんの妻との間では、慰謝料と治療費を支払うことで11年7月に示談が成立している。

2013年5月9日木曜日

過払い利息、賠償認めず=武富士訴訟で初判決―広島地裁

各金融会社はグレーゾーンの過払いの返還は応じています。裁判をおこしてまで、数億単位の賠償金を要求しても棄却されるのは当たり前だと思います。
過払い金返還されていれば、充分だと思いますけどね。
それより、借金をまた、作らないよう気をつけてと言いたいです。

時事通信 5月8日

 消費者金融「武富士」(会社更生手続き中)の元利用者ら約150人が利息制限法の上限を超える利息を支払わされたとして、元社長ら3人を相手に総額約2億1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、広島地裁(梅本圭一郎裁判長)は8日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。原告側は控訴する方針。
 原告側弁護団によると、昨年4月までに40都道府県の約2700人が18地裁・支部に同様の訴訟を起こしたが、判決は初めて。
 判決は、武富士の利息請求について「利息制限法に違反する部分があったことは否定できない」と認めた。しかし、原告らが会社に過払い金の返還請求をしていない取引について、「被告らに制限利率に基づいて計算する義務があったとは認められない」と判断した。

2013年5月2日木曜日

司法予備試験、今年の出願は最多1万1255人


弁護士の質の低下にもつながると言われていた、予備試験制度ですが、弁護士過疎問題の観点からみるといい制度だと思います。
これまで、弁護士になりたくても法科大学通うお金がないため、断念されてきた方も多いと思います。
これから、弁護士が増えて過疎しているところで活躍してくれるとうれしいですね。

読売新聞 5月2日

合格すれば法科大学院を経ずに司法試験の受験資格を得られる「予備試験」の今年の出願者数が1万人を超え、過去最多の1万1255人に達したことが法務省のまとめでわかった。

 2011年に同試験が導入されてから2年連続の増加。一方、正規ルートにあたる法科大学院の今年度の入学者数は定員4261人に対し3000人程度と、過去最低を更新する見通しで、法科大学院離れがまた進んだ。

 同省人事課によると、予備試験の出願者数は11年が8971人、昨年は9118人。11年の予備試験組が受けた翌12年の司法試験合格率(68%)は法科大学院修了生(25%)を大幅に上回り、合格者58人中26人が現役大学生だったことから、優秀な学生が法科大学院に通う時間や費用を節約する「近道」として利用しているとの指摘がある。

 12年の予備試験合格者219人(うち現役大学生69人)は今年以降の司法試験に挑む。


2013年4月24日水曜日

警官が過剰な制圧、女性死亡=業過致死容疑で書類送検へ―大阪府警

家族でも止められず、手錠も効かないってそうとうな暴れようだったんでしょうね。
これで、家族がやりすぎだと抗議し、訴えられたらこの警官に同情します。
そもそも、なぜ暴れていたのかが気になりますね。朝7時ですからね。酒かもしくは、薬でしょうか?
わかりませんが亡くなられた事には、同情いたします。

時事通信 4月24日

堺市堺区の民家で昨年11月、大阪府警堺署員が暴れていた女性=当時(40)=を取り押さえて保護する際、女性が意識を失い死亡する事故があり、大柄の署員が女性の背中に乗り上げる格好で制圧していたことが24日、捜査関係者への取材で分かった。府警捜査1課は過剰な制圧方法だったとして、業務上過失致死容疑でこの署員を書類送検する方針。
 堺署によると、昨年11月9日午前7時ごろ、家族から女性が暴れていると110番があり、署員は同僚2人と駆け付けた。午前7時半ごろ、物を投げ付けるなどしていた女性をうつぶせにして手錠を掛け、さらに激しく抵抗したため署員が背中に両膝を押し当てて乗り上げ、身動きを封じた。
 女性は約20分後、脱力して意識を失い、病院に運ばれたが、同月14日に死亡した。司法解剖の結果、死因は低酸素性虚血性脳症と判明。制圧方法について、同署は当初、「問題はない」としていたが、同課の調べで、死亡との因果関係があると判断した。

2013年4月17日水曜日

酒気帯び容疑で米兵逮捕=「話さない」と否認―沖縄県警

沖縄の人たちは、ホントに気の毒だと思います。
米兵の飲酒運転で兄をなくしたが、米兵は帰国し日本の裁判にかけられる事がなかったという、テレビ番組を見たことがあります。
ひどい話ですね。
親族をなくし、しかも犯人は無罪って、どう考えても遺族は納得できいでしょ。
沖縄は、植民地ではありません。
アメリカは、早く出て行って欲しいと思います。

時事通信 4月17日(水)8時46分

 沖縄県警沖縄署は17日、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで米陸軍トリイステーション所属の1等軍曹デービッド・ロバート・ウィットワー容疑者(30)を現行犯逮捕した。同容疑者は「何も話さない」と否認している。 

2013年4月11日木曜日

「03」表示で信用させ…弁護士かたる詐欺続発

皆さん気を付けて下さいね。弁護士は電話で着手金を請求することはまずありません。
オレオレ詐欺の進化版でしょうか。
詐欺事件の被害者の名簿も出回ってるようですね。
騙されないよう。常にアンテナははっていましょう。

読売新聞 4月9日
 弁護士を名乗って詐欺事件の被害者に電話をかけ、被害金を返還すると偽って着手金名目で金を振り込ませる被害が全国で相次ぎ、東京弁護士会が調査に乗り出した。

 PHSを使って「03」などの市外局番で電話をかけられる「モバイルIP電話」が悪用されていたという。同弁護士会は、弁護士事務所の固定電話にみせかけて信用させる手口とみて、警視庁に業務妨害容疑などで立件を求める方針だ。

 「身分証不要プランあり」「都内なら即日配達」――。モバイルIP電話の転売やレンタルを請け負う業者のホームページには、そんなうたい文句が並ぶ。

 携帯電話やPHSなどを販売する際には、携帯電話不正利用防止法で本人確認が義務付けられている。しかし、モバイルIP電話の転売業者の中には、「携帯 電話を販売しているのではなく、転送サービスを提供しているだけ」として、本人確認は不要だと主張する業者も少なくない。東京弁護士会の調査などによる と、今回のケースでも、運転免許証の顔写真が本人と明らかに違ったり、自宅に架空の住所が記入されたりしていたのに、PHSを販売していた業者がいたとい う。

2013年4月5日金曜日

解雇無効の蒼国来、2年ぶりまわしつけ稽古

八百長問題から大体2年ほどですかね、20代の失われた2年間っていうのは取り返しがつかないですよね。その間に番付けはあげる事ができただろうし、ちゃんと調査しないで解雇って考え方の協会のおかしいと思います。
これからの活躍を期待します。
そして、願わくば日本人の横綱が誕生してほしいです。

(サンケイスポーツ 4月 5日)大相撲の八百長問題をめぐる地位確認訴訟で解雇無効判決を勝ち取り、7月の名古屋場所(7日初日、愛知県体育館)から復帰することが決まった幕内力士、蒼国来(29)が4日、都内の荒汐部屋で朝稽古を再開した。平成23年4月に日本相撲協会を解雇されて以来、2年ぶりの稽古。十両以上の関取が締める白いまわしをつけて約3時間、必死に汗を流した。

2013年3月29日金曜日

通勤電車の「女性専用車両」 女性客が男性客を追い出すのはOKか?

男女平等の社会になりつつある中で、女性専用車両は逆行している行為のように思えますね。
男女平等を求めているのであれば、女性専用車両は必要ないわけですし、男女平等を求めていないのであれば、女性専用車両はあってもいいわけですしね。
鉄道会社が、一部の声をもとにして勝手に女性専用車両を作ってしまったのがそもそもの間違いのような気がしますね。
もっときちんとしたアンケートを取った上で、みんながみんな女性専用車両を作った方がいいとなった場合だけ、女性専用車両を作るべきでしたね。



通勤電車の「女性専用車両」 女性客が男性客を追い出すのはOKか?(弁護士ドットコム 3月19日)

電車の中ではさまざまなトラブルが起こる可能性がある

通勤電車での痴漢防止を主な目的として導入された「女性専用車両」。鉄道会社は乗客に対して協力を呼びかけているが、男性客のなかには「男女平等であるべき」との考えから、あえて乗車する人もいるようだ。

そんな女性専用車両に乗り込んだ男性は、周りの女性から白い目で見られるだけでなく、場合によっては口論に発展したり、女性の乗客によって車外に押し出されたりするケースもあるという。

JR 東日本の説明によると、女性専用車両に男性が乗車することは「ご遠慮をお願いしている立場」で、「法律や約款で禁じているものではありません」とのことだが、女性専用車両に乗っている男性を、他の女性客が車両から追い出すことは許されるのだろうか。西田広一弁護士に話を聞いた。

●女性が女性専用車両に乗っている男性を追い出すことは許されるか?

「鉄道会社は一般に、JR東日本と同様の対応であり、『婦人のために設けた車室」への男性の立ち入りを禁じている鉄道営業法34条2号も、現在の女性専用車両には適用されないと考えられます。したがって、男性が女性専用車両に乗車しても違法ではありません。

とすると、男性は適法に女性専用車両に乗車していることになりますので、女性が強制的に男性を追い出すことはできません。しかし、あえて女性専用車両に乗車している女性は、そこに男性が堂々と乗車していることに著しい違和感・嫌悪感を感じるでしょう。

そのため、男性が女性専用車両に乗車していることが適法だとしても、女性が男性に対して任意の協力を求める形で出て行くように要求することは、女性の心情としてやむを得ないものであり、かつ、鉄道会社の意向にも沿うものであることから、適法と思われます」

●女性専用車両に乗った男性を押し出した場合、「強要罪」になるのか?

このように、女性が男性に協力を求める形で退去を要求することは違法ではないということだが、そのレベルを超えて、男性を押し出すような場合はどうなのだろうか。

「男性が適法に乗車している以上、退去要求に応じないとしても、女性が一層強く退去を求めたり、男性を押し出したりすることは、許されないことになります。しかし、もし女性が男性を押し出した場合、強要罪などの犯罪にあたるかといえば、疑問があります」

このように説明したうえで、西田弁護士は次のように述べた。

「女性専用車両にあえて乗車している男性を押し出したとしても、『強要罪の予定するような脅迫・暴行といえない』、あるいは、『目的の正当性から、手段が過剰でない限り違法性がない』として、強要罪や同罪の未遂とは判断されないことが多いだろうと考えます」

女性専用車両については、その是非をめぐって議論があるが、乗客の協力によって運用されているという面がある。その点を男性と女性の双方が理解して、お互いに協力しあって、通勤をできるだけ快適なものにしていけたらいいのではないだろうか。

2013年3月13日水曜日

解雇ルール明確化、正社員採用を促進…政府方

解雇しやすくなれば、人が減った分補充しやすくなりますが、逆を言えば、正社員になれてもすぐに解雇されるリスクが高まるということですよね。
しかも、現在正社員には適用されないらしいので、新しいルールを作ってもあまり意味がないような気がするんですが、気のせいでしょうか?
やるんであれば、全社員に適用させないと、雇用を活性化させることは難しいような気がしますけどね。


解雇ルール明確化、正社員採用を促進…政府方針(読売新聞 3月13日)

 政府はリストラで工場が閉鎖された場合などを想定した解雇ルールを明確化する。

 雇い入れる際に解雇しやすくしておけば、正社員として雇用しやすくなる。衰退産業から成長産業に労働力を移し、政府が掲げる「産業の新陳代謝」を進めたい考えだ。茂木経済産業相が15日の産業競争力会議で方針を示し、6月にまとめる成長戦略の柱にする考えだ。

 具体的には、勤務地域や職種などを限定した社員の退職条件をあらかじめ雇用契約で明記し、エリア採用などの正社員を増やす。

 日本の正社員雇用は労働契約法や判例などで強く守られている。現在、勤務地域を限定して正社員を採用した場合、企業がその地域での事業から撤退することになっても、社員を退職させることは難しい。

 現在も雇用契約書に、勤務地域や職種などの採用の前提条件を定めることはできるが、解雇して訴訟になる事態を恐れて正社員採用に消極的になっている企業は少なくない。このため、省令や通達を出し、事業環境に応じて正社員の採用も解雇もしやすいルールの浸透を図る。新たに正社員として採用するケースが対象で、すでに正社員になっている人には影響はない。

2013年2月27日水曜日

米軍事件、後絶たず 4か月で10人逮捕(沖縄タイムス

米兵の起こす事件が後を絶たないですね。
これって訓練からくるストレスが原因なんじゃないでしょうか?
きちんと米兵の精神状態を管理してもらいたいですね。
後は、米兵を軍隊の施設から出さないようにした方がいいのではないでしょうか。
例えば、飲み屋の店を施設内に作ればわざわざ外に出てくる必要もないですし。
抜本的な対策が望まれます。


米軍事件、後絶たず 4か月で10人逮捕(沖縄タイムス 2月27日)

 那覇地裁で26日、裁判員裁判が始まった米海軍兵2人の女性暴行事件は、発生当時「正気の沙汰ではない」(仲井真弘多知事)と県内に大きな衝撃を与えた。知事や県議会が相次ぎ抗議。米側も再発防止を図ったが、その後も米軍人の事件は相次ぎ、米軍の特別な身分を保障する日米地位協定の改定を求める声は根強い。
 「我慢の限界をはるかに超え、県民からは米軍基地の全面撤去を求める声も出ている」。県議会は事件後、2度にわたり、相次ぐ米軍人の事件への抗議決議を可決。知事も昨年10月の訪米中、面会したキャンベル国務次官補に「極めて遺憾だ」と直接伝えた。
 在日米軍は昨年10月16日の米海軍兵2人の事件から3日後、日本滞在の全軍人計約4万人を対象に夜間の外出禁止を発令。在沖米軍では一部の階級の夜間外出禁止や、基地外の飲酒の全面禁止が今も続く。
 だが同16日以降の約4カ月間に県警に逮捕された米軍人・軍属は10人。外出禁止時間に発生した事件や飲酒絡みの事件・事故が多く、綱紀粛正を指導すべき立場の中尉も逮捕され、防止策の実効性に疑問の声が上がっている。
 被害者を支援する池宮城紀夫弁護士は、日本側が先に拘束した場合を除き、起訴前は原則的に身柄が米側に委ねられると規定する日米地位協定が問題の根底にあると指摘。「米兵には基地に逃げ込めば守られるという意識がある。協定の抜本改定や、基地を整理・縮小して兵士の数を減らさなければ、事件は減らない」と強調する。

2013年2月15日金曜日

「白い恋人」訴訟が和解=デザイン変更、「面白い」はOK

タイトルは確かに見間違えてしまうかもしれませんが、パッケージのデザインはそんなにそっくりではないですよね。
これくらいのパクリ商品なら沢山あると思いますけどね。
提訴するくらいなら、商品名も使わせなければと思いますが結局デザイン変更に留めたんですね。
何がしたいのかよくわからない訴訟です。



「白い恋人」訴訟が和解=デザイン変更、「面白い」はOK―札幌地裁(時事通信 2月13日)

 吉本興業の子会社が販売する菓子「面白い恋人」が商標権を侵害しているとして、北海道銘菓「白い恋人」を製造販売する石屋製菓(札幌市)が販売差し止めなどを求めた訴訟は13日、札幌地裁(浅井憲裁判長)で和解が成立した。吉本側はパッケージのデザインを変更し販売地域を限定するが、「面白い恋人」の名称は使用できる。
 双方によると、新しいパッケージには吉本興業のマークを入れるほか、通常販売を大阪など関西6府県に限定。他の地域でも物産展などのイベントなら年36回まで販売できるが、北海道と青森県では販売を認めない。
 石屋製菓の島田俊平社長は記者会見し、「和解は面白さで言えば中の上。関西で売る分には仕方ない」と話した。一方、吉本興業は「お互いに納得のいく和解ができたことを非常に喜ばしく思っている」とコメントを出した。 

2013年2月6日水曜日

バッジが泣いている…弁護士、カネ絡み不祥事相次ぐ 過当競争“懐”寒く

やはり司法研修生を増やし過ぎた弊害が出ているのでしょうかね。
日弁連が元々もっと弁護士を増やしてサービスを行き渡らせることが目的で始めたことですが、需要と供給のバランスは元々合っていたのかもしれないですね。
それを無理に増やしたため、供給が追い付かなくなってしまった。
弁護士の給与も10年間で340万円減少したみたいですが、それでも平均で960万もあるのはちょっと異常ですね。
民間レベルの給与に落とさなければ、今後やっていけないのではないでしょうか。
弁護士の数を増やすのではなく、利用者が利用しやすいサービスを提供しなければ、今後弁護士を利用しようとする人も増えていかないのではないかと思いますね。



バッジが泣いている…弁護士、カネ絡み不祥事相次ぐ 過当競争“懐”寒く(産経新聞2013年02月03日)

 預かっていた現金を着服するなど、弁護士による金銭絡みの不祥事が全国で相次いでいる。依頼者が被害者になるケースが多いのが特徴で、過当競争による収入減が背景にあるとみられる。事態を重くみた日本弁護士連合会(日弁連)は再発防止策をまとめる作業に着手。難関試験を突破した法律のエキスパートの“堕落”ぶりに、司法関係者は危機感を募らせている。

 「着服したカネは事務所運営に充てていた。生活が苦しかった」

 成年後見人として財産を管理していた男性の口座から現金1200万円を着服したとして、東京地検特捜部は1月、業務上横領容疑で弁護士の関康郎容疑者(52)=東京弁護士会=を逮捕。関係者によると、関容疑者は調べに対し苦しい台所事情を吐露し、遊興費にも使っていたことを示唆しているという。

 弁護士による不祥事は昨秋以降、全国で相次いで発覚した。預かり金着服や成年後見制度での詐取など信頼感を逆手に取った事件が多く、あるベテラン弁護士は「法律を武器とする弁護士が逮捕される現状は涙すら出る。公正と平等を示すはかりがあしらわれている弁護士バッジに泥を塗る行為。職業倫理は消えたのか…」と嘆く。

 ◆依頼者を標的

 不祥事の遠因とみられるのが、弁護士を取り巻く環境の変化だ。

 日弁連が平成22年に行った調査によると、平均的な弁護士の年間所得は12年の1300万円から10年間で959万円にダウン。一方、弁護士数は法曹人口の充実を柱とした司法制度改革を受け、同期間に約1万8千人から3万人へと急増した。「10年前に比べて弁護士間の競争は厳しくなったか」とのアンケートには4割が「そう思う」と回答した。

 司法関係者は、特に大都市圏での競争の激化が深刻だと指摘する。かつて「カネにならない」と敬遠されてきた刑事事件の国選弁護人も、「弁護士が殺到して案件を奪い合うような状態」(関東地方の弁護士)という。

 ある弁護士は「バブル時代は座っていても仕事が降ってきたが、現状は違う。客のカネに手をつけるのは言語道断だが、食い詰めている弁護士が増えていることは間違いない」と話す。

 ◆チェック強化

 不祥事の続出を受け日弁連は1月、「再発防止に全力を尽くす」とする理事会決議を採択した。

 近くまとめる再発防止策は、苦情が重なるなど注意が必要な弁護士を早期に見つける▽従来は各弁護士が管理してきた依頼者からの預かり金口座を弁護士会がチェックできる態勢をつくる▽懲戒請求制度を充実させ、速やかな処分を可能にする-ことが柱だ。

 日弁連事務次長の中西一裕弁護士は「過去にも金銭の不祥事はあったが、最近は額や悪質性が増している。こうした事態が続けば弁護士全体の信用が失墜する」とした上で、「(再発防止策の策定を)うみを出し切るチャンスにしたい。隠れた不祥事も掘り起こして処分していく」と話す。

 ただ「弥縫(びほう)策の域を出ず、チェックが厳しくなったところで根本の解決には至らない」(司法関係者)との声があるのも事実。依頼者側には、弁護士の“資質”を見抜く目が求められそうだ。

2013年2月5日火曜日

餃子の王将に賠償請求=「長時間労働でうつ病」―京都地裁

餃子の王将と言えば、不景気の中業績を伸ばし続ける優良企業だと各メディアで騒がれていましたが、裏ではこんな実態があったんですね。
ワタミも確か物凄い過酷な労働があったみたいですし、労働者を酷使して会社の売り上げを上げようという手法はいただけないですよね。
いずれこういう形で表ざたになって、イメージダウンにも繋がってしまいますよね。
労働基準監督署も、労災認定を出すだけでなく、企業のサービス残業についてきちんと改善されるように指導してもらいたいですね。



餃子の王将に賠償請求=「長時間労働でうつ病」―京都地裁(時事通信社2013年02月05日)


 「餃子の王将」を展開する「王将フードサービス」(京都市山科区)の舟坂一さん(27)=休職中=が5日、長時間労働でうつ病になったとして、同社に休業損害や慰謝料など約2300万円の損害賠償を求める訴えを京都地裁に起こした。

 訴状によると、舟坂さんは2010年1月以降、正社員として京都府内の店舗で調理などを担当。うつ病発症の直前6カ月の時間外労働は、1カ月あたり平均約135時間だった。さらに、1日10時間を超えた分の労働時間は賃金に反映されない仕組みで、サービス残業が常態化していたという。

 舟坂さんは体調を崩し11年4月以降は欠勤。京都南労働基準監督署は昨年、長時間労働などとうつ病発症との因果関係を認め、労災認定した。舟坂さんは「自分と同じ働き方をしている人は他にいる。

会社に職場環境の改善をしてもらいたい」と訴えている。

 原告側の佐藤克昭弁護士は「全国の外食チェーン店で、社員や店長の恒常的な長時間労働を当然視する実態があり、看過できない」と指摘した。

 王将フードサービスの話 訴状を確認できておらず、コメントを差し控えたい。

2013年1月30日水曜日

残業170時間、過労自殺認定=バレンタイン前、チョコ会社で

月170時間の残業はいくらなんでも限度を超えていますよね。
しかも、上司の過剰な叱責があったということは、パワハラの疑いもありそうですよね。
いわゆるブラック会社なのかもしれませんが、不景気になって少ない従業員で会社を回そうとすると、こういった会社が今後激増してしまう危険性がありますよね。
また、なかなか仕事が見つからない厳しい景気なので、入社後例えブラック会社だということに気がついても辞めるにやめられない人達もいそうですよね。
ただし、自分を守れるのは自分しかいないので、限界が見えたと感じたら会社から逃げるという選択肢もあるということを知ってもらいたいですね。



残業170時間、過労自殺認定=バレンタイン前、チョコ会社で(時事通信社2013年01月29日)

 横浜市の男性=当時(31)=が出向先のチョコレート会社で自殺したのは長時間労働が原因だとして、渋谷労働基準監督署が労災認定していたことが29日分かった。遺族は同日、同社に約9700万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴した。

 遺族側の弁護士によると、男性は2004年からコールセンター業務を行う会社に正社員として勤務。11年10月、関連会社のチョコレート製造・販売「コンパーテス・ジャパン」(東京都渋谷区)に出向し、トラブル対応や在庫管理、店舗スタッフの採用などを担当していたが、同年12月末に同社の非常階段で首をつって自殺した。

 労基署は、バレンタインデー前の繁忙期と重なり、男性の自殺前1カ月の時間外労働が約170時間に上っていたと指摘。上司の叱責に業務指導の範囲を超えた発言があったなどと認定した。 

2013年1月22日火曜日

児童の頭たたく 県中の男性教諭、戒告処分 県教委

頭をたたいたくらいで教室を飛び出すということは、普段から暴力行為があって怖くなって逃げたんではないでしょうか?
これくらいで体罰になるの?と思う方もいるかもしれませんが、チョークを投げつけられれば中学生くらいでは恐怖を感じますよね。
すぐにカッとなって手を出してしまう教師が最近多いので、教師のストレスケアと共に授業中の児童への対応マニュアルを作成した方がいいのではと思いますね。
教師が問題を一人で抱えていては、ストレスが爆発して今回のような結果に繋がりかねません。
問題となる生徒がいた場合に、まずは口頭で注意して、それでも解決できない時は後日職員室に呼び出すとか、ご両親に連絡を入れるとかそういった対応をあらかじめ考えておいた方がよさそうですね。



児童の頭たたく 県中の男性教諭、戒告処分 県教委(福島民報 1月19日)

 県教委は18日の定例会で、県中地区の40代の男性教諭が教室内で中学年の男子児童の頭をたたく体罰行為などをしたとして、戒告の懲戒処分とした。
 県教委によると、男性教諭は昨年10月上旬、算数の授業中に国語の教科書を開いて友人と話していた男子児童1人に対し、口頭で注意せず、右手のこぶしで頭を1回たたいた。男子児童が教室を出たため、他の教諭が異常に気付き、体罰が判明した。けがはなかった。
 また、男性教諭は昨年4月から9月にかけて、この児童を含む4~5人の男子児童に対し、授業中などにチョークを投げ付けたり、腕を強く押さえるなどの不適切な指導が延べ十数回あった。
 男性教諭は事実を認め、「軽い気持ちで行った。恥ずべき行為であり、児童や保護者の信頼を裏切ってしまい反省している」と話しているという。
 学校側は既に事実関係を同学年の保護者に説明し、校長が謝罪している。

2013年1月18日金曜日

昨年の自殺者 減少の理由

自殺者が15年ぶりに3万人を下回ったんですね。
調べてみると、自殺者は1998年に3万人を超えたみたいですね。
理由は、銀行や会社の倒産が相次いだためらしい。
そう考えると、自殺の原因というのは、不景気によるものが大きいような気がしますね。
生活苦やうつ病なども、不景気による影響が強いですし。
自殺対策が整ってきたのが今回の減少の理由らしいですが、世界的にみても日本の自殺率は高いですし、根本的な解決策を望むなら、自殺対策だけでなく景気対策も必要でしょうね。
アベノミクスに期待するしかありませんね。



昨年の自殺者 減少の理由(ヤフーニュース 清水 康之 | ライフリンク代表2013年1月17日)

昨年の自殺者数が15年ぶりに「3万人」を下回った。

私たちが自死遺族(自殺で家族を亡くした遺族)と協力して行った過去の調査から、「自殺の背景には60を超える要因」が潜んでおり、「自殺で亡くなった人は平均4つの要因を抱えていた」ことが分かっている。自殺の要因は一様ではなく、「これをやれば自殺が減る」といった万能薬もない。(「自殺実態白書2008」ライフリンク発行)


それでも3年前から、毎年千人単位で減少してきているのは、遅ればせながらだが、「自殺対策を推進するために必要な社会的条件」が整ってきたことの影響が大きい。「自殺」といっても、多くは死を強いられているのであり、自ら死を選んでいるわけではない。生きる道を選択できるだけの支援を得られれば、多くは「自殺」ではなく「生きる道」を選ぶ。結果、自殺は減るのだ。

だが、日本の自殺は1998年に急増して「3万人超」となってからも、2006年に超党派による議員立法で『自殺対策基本法』が作られるまで、タブー視され続け、社会的な対策も放置されてきた。個人の問題とされてきた自殺がようやく社会問題化され、対策が動き出してから、実はまだ数年しか経っていない。

たらればを言っても仕方ないが、下記の「自殺対策を推進するために必要な社会的条件」がもっと早期に整備されていれば、事態は大きく変わっていただろう。

◆◆◆

1)地域データの公表

政府が詳細な自殺の地域データを公表するようになったのは、2010年。それまでは年一度(6月頃に)、全国規模のデータを公表するだけだった。自治体が自殺対策に取り組みたくても、自分たちの地域の自殺実態が分からず、闇夜に矢を放つような対策や漠然とした啓発しか行えなかったのである。それが現在は、市区町村単位の自殺データが毎月公表されるようになり、各地で実態に即した実践的な対策を行えるようになった。首長たちの意識も一変させ、地域レベルの対策を大きく後押しした。

2)先進事例のモデル化

例えば、東京・足立区による「自殺対策の都市型モデル」や東京・荒川区による「医療と地域が連携した自殺未遂者支援」、それに東京都による「こころといのちの総合相談会」や「多分野合同研修会」など。地方と比べて自殺率が低いからと(人数は多いのだが)対策が立ち遅れてきた都市部において、先駆的な取り組みがここ数年で一気にモデル化されてきた。「こう進めればいい」という都市部における自殺対策の見本ができてきた。

3)ネットワークの構築

そうしたモデルや見本を互いに学び合い、全国に普及させるためのネットワークも成長してきた。2010年に「自殺対策全国民間ネットワーク(70団体)」が発足し、2011年には「自殺のない社会づくり市区町村会(235自治体)」が立ち上がった。現場に最も近いところで活動している両ネットワークが、今年度から合同で研修会を開くなど、相互の連携が進んでいる。

4)タイミングの設定

やはりこれも2010年からになるが、政府は、日本で自殺が増える傾向にある3月を「自殺対策強化月間」に定め、全国各地で相談会や啓発イベントが集中的に実施されるタイミング(契機)を作った。自殺を最もタブー視していた行政が、率先して地域の自殺対策に取り組むようになったことは(取り組まざるを得なくなったことは)大きな変化だ。初年度は、強化月間の翌月に自殺者数が前年同月比で16%減少し、当時過去最大の下げ幅を記録した。

5)財源の確保

2009年に政府が「地域自殺対策緊急強化基金(3年度分として100億円)」を造成し、都道府県に配分。

さらに、都道府県から市区町村にも配られ、財政がひっ迫している市区町村においても、政府から10分の10の補助を受けて、地域にとって必要な対策を講じられるようになった。

◆◆◆

つまり、全国各地で、自殺対策月間にあわせて、全国の様々な先駆的なモデルを参考にしながら、それぞれの地域の自殺実態に即した対策を進められるようになってきた。この数年間で、「自殺対策を推進するための社会的条件」が整ってきたことにより、自殺対策の全国的な底上げが図られてきたのである。

加えて、多重債務問題が改善されてきたことや、暮らしや命の危機に瀕した稼動年齢層が以前よりは多少(まだまだ不十分だが)生活保護制度を利用しやすくなったこと。昨年3月に「よりそいホットライン(傾聴だけでなく実務的な支援も行う総合相談事業)」が開始され、また「いのちと暮らしの相談ナビ」が携帯大手3社との協働により広く周知されたことで、自殺リスクを抱えた人でも支援策にたどり着きやすくなったことなども、現場の実感として、「減少」に寄与していると言える。

しかし、である。

依然として交通事故死者数の約7倍、一日平均70人超が自殺で亡くなっているわけで、何ら楽観できる状況にはない。自殺率で言えば、アメリカの2倍、イギリスやイタリアの3倍という非常事態のままだ。

「自殺の多くは追い込まれた末の死」であり「自殺対策とは包括的な生きる支援」であると、昨夏改定された『自殺総合対策大綱(自殺対策に関する国の指針)』に謳われた。今後やるべきことも、すでに細かく列記されており、あとはそれらの「生きる支援」を、一つひとつ確実に実行に移すことが課題だ。

自殺は様々な問題が最も深刻化した末に起きている。であればこそ、自殺対策を通して、社会の様々な問題に働きかけることもできるはず。『大綱』の副題に「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現をめざして」と掲げられているように、総合的に自殺対策を推し進めていくことは、まさに社会づくりに他ならない。

「3万人」といった数字に囚われがちだが、自殺で亡くならざるを得なかった「一人ひとりの存在」に想いを馳せながら、「誰も自殺に追い込まれることのない社会=誰も置き去りにされることのない社会=生き心地のよい社会」の実現に向けて、今日も力を尽くしたい。

2013年1月11日金曜日

大阪・高2自殺:体罰問題、部活中に多い傾向 県教委が注意喚起--県高校長協会の会合 /静岡

今まであまり問題になっていなかったことを考えると、他の教師や生徒も黙認していたんでしょうね。
もしかしたら、こういったスポーツの名門校では、日常茶飯的に体罰が行われているのかもしれませんね。
そうでもしないと、スポーツの世界で頂点をめざすことはできないのかもしれません。
だからといって、体罰が許されるわけではないので、早急な指導方針の見直しを検討してもらいたいですね。



大阪・高2自殺:体罰問題、部活中に多い傾向 県教委が注意喚起--県高校長協会の会合 /静岡(毎日新聞 1月11日)

 大阪市立桜宮高校(同市都島区)2年の男子生徒(17)が昨年12月、所属するバスケットボール部顧問の男性教諭(47)から体罰を受けた翌日に自殺した問題を受け、県教委は10日、静岡市内で開かれた県高校長協会の会合の中で、体罰への注意喚起を行った。県教委によると、県内でも懲戒処分に至らない未発表の体罰が昨年度14件、今年度2件起きている。

 会合は県立静岡高校で行われた。冒頭、県教委の担当者が「昨年度に比べて減ってきてはいるが、体罰の根絶には至っていない。もう一度現場の教諭に意識の徹底をはかってほしい」と校長らに訴えたという。
 県教委によると、昨年度14件の体罰のうち、5件で生徒がけがをした。内訳は、打撲2件▽首を押さえつけたことによる頸椎(けいつい)ねんざ1件▽平手打ちによる鼓膜損傷が1件▽背中をつまむなどしてあざになる外傷1件--だった。今年度の2件で生徒にけがはなかった。
 鼓膜損傷は11年5月、部活の試合後に教諭が高校生の生活態度を指導した際に起きた。教諭が謝罪し、保護者や生徒本人から理解を得られたことなどから、県教委は教諭を訓告とした。訓告や厳重注意などの指導措置は懲戒処分ほど重くなく、昨年度と今年度の体罰計16件は発表されていない。
 県内では08~10年度の3年間で体罰を理由とした懲戒処分は6件。うち5件が部活動中での体罰だった。
 県教委の担当者は「特に部活動での体罰が多く、根絶を徹底していく必要がある」と分析。10年度に「部活動指導における留意点」とした通知を出している。
 東京成徳大学の深谷昌志特任教授(教育社会学)は、勝負にこだわるスポーツ強豪校などで「指導者に生徒をうまくさせたいという焦りが出て、体罰が無意識に起こりやすい環境になる」と指摘。「手をあげたところで生徒は反発するか落ち込んでしまい、意味がない」と話している。