★法を熟知している弁護士が法を犯すなんて、言語道断です。
傷害を患っている人から着服していた罪も悪質すぎます。
76歳の弁護士のようですので5年という刑は決して軽くはないと思うのですが。
ちゃんと償って、被害者への返済をできる限り行って頂きたいです。
成年後見人“着服”弁護士の男に懲役5年
日本テレビ系(NNN) 10月30日
成年後見人として障害のある女性の財産を管理していた弁護士の男が女性の預金を着服した罪に問われている裁判で、東京地裁は「成年後見制度の信頼を揺るがせた」などとして男に懲役5年の実刑判決を言い渡した。
東京弁護士会の弁護士・松原厚被告は、障害のある女性の財産を管理する成年後見人を務めていたが、女性の定期預金を勝手に解約するなどして約4200万円を着服した業務上横領の罪に問われている。
30日の判決で東京地裁は、債務の返済などの支払いに窮し、それに充てるための犯行と認めた。その上で、成年後見制度そのものや弁護士が果たす役割に対する信頼を揺るがせ、社会的影響も大きいとして懲役5年の実刑判決を言い渡した。