先週に引き続きタバコの話題、一昔前まで、かっこいいタレントや女優がタバコのCMとかやっていたのですが今では、嫌われる要素しかでてこないですね。
高いお金払って就職まで影響あるなら、もうやめた方がいいと思います。
いつやめるの?今でしょ
「喫煙者は採用しない」という会社の「方針」 法的に問題ないのか? (弁護士ドットコム 6月24日)
「喫煙者は採用いたしておりません」――。旅館や温泉施設などを運営する星野リゾートグループの採用サイトには「あなたはタバコを吸いますか?」という問いがある。ここで、「YES」と選ぶと冒頭のようなメッセージが表示される。(ちなみに、「NO」を選択すると、「ようこそ!!あなたは星野リゾートグループへの第一歩を踏み出しました」となる)
星野リゾートが喫煙者を採用しないのは、作業効率が低下したり、喫煙スペースを確保する必要があるほか、喫煙習慣のある社員が頻繁に休憩をとることで生じる社員間の不公平感があるからだという。
世の中には、喫煙者を採用しないという企業はほかにもある。もし、志望する会社が「喫煙者は採用しません」という方針を掲げていたらどうだろう。喫煙者はタバコをやめるか、その会社への就職をあきらめるしかない。
では、このように「喫煙者を採用しない」方針は法的に問題はないのだろうか。喫煙者差別といえないだろうか。労働問題に詳しい山田長正弁護士に聞いた。
●原則として、喫煙の有無による『採用拒否』は違法にならない
「結論としては、法的には問題はないと考えます」
山田弁護士はズバリ言う。つまり、喫煙の有無で「採用しない」としても、法的に問題はないというのだ。これには喫煙者もだまっていられないかもしれない。
では、その理由はどのようなものか?
「たしかに、採用の時点で、喫煙者が無条件で不採用とされる以上、『喫煙の自由』を侵害しているとはいえるでしょう。あるいは、喫煙者差別による『不法行為』として、慰謝料を請求されるといったリスクもゼロではありません。
しかし、最高裁判決では、企業には経済活動の自由(憲法22条及び29条)が認められていることを根拠に、広く企業に採用の自由を認めています(三菱樹脂事件・昭和48年12月12日)。ですので、原則として、喫煙の有無による『採用拒否』が違法になるとは考えられないのです」
●例外的に違法となりうる余地はあるが・・・・
判例がそうだとしても、ルールの一つであるからには、「原則」があれば「例外」もあるはずだ。喫煙の有無での採用拒否が「違法」となることはないのか?
「もちろん、採用拒否について不当な目的があったり、採用拒否の態様や程度などが社会的に許されうる限度を超える場合には、例外的に違法となりうる余地はありえます。
ですが、たとえば星野リゾートのケースでは、喫煙者を不採用にする目的を明らかにしていますが、特に不当な目的だとも思われませんし、採用拒否の態様なども社会的に許される限度を超えているとはいいがたいので、違法とまでは言えないでしょう」
山田弁護士はこう説明する。そのうえで、「厚生労働省はホームページで、公正な採用選考を行うべきであるとして、その中で禁止される事項として様々な項目をあげています。しかし、喫煙の有無の調査を行うことは、禁止事項にあがっていません」と付け加える。
あくまで、採用時の話とはいえ、喫煙者には少しつらく聞こえるかもしれない。やはり、タバコをやめるか、会社をあきらめるか、それが問題だといえるだろう・・・・。
2013年6月25日火曜日
2013年6月18日火曜日
歩きタバコは見ているだけでも気持ちのいいものではありませんし、本当に辞めて頂きたいです。
私自身は被害に合った事はありませんがホントに子供にあたったらとか考えてしまいます。
悪気はなかったでは済まない問題になりますよ、地方の自治体も取り締まりにもう少し力をいれてもいいと思います。
菜々緒さんも激怒「歩きタバコで友人がやけど」 ケガをさせた「喫煙者」の責任は?
(弁護士ドットコム 6月14日)
歩きタバコを他人にあててケガをさせてしまったら、犯罪になる?
「歩きタバコ」でやけどの被害にあった――。ファッション誌などで活躍する人気モデルの美優さんがネットでそう報告し、話題になっている。美優さんが6月10日、ツイッターで「一週間前に歩きタバコが膝に当たって火傷した所が全く治らない…」と投稿すると、モデル仲間で女優の菜々緒さんが「歩き煙草とかする人間、最低」とツイッターで反応し、反響が広がった。
美優さんによると、人ごみの中にいるときに、歩きタバコをあてられたという。ブログには、大勢の人でごった返すイベント会場の写真も掲載され、「絶対当たるよね…もし当たったのが子供だったらと思うと…本当モラルに欠ける…」という言葉が記されている。美優さんは皮膚科に行って、医師から治療薬を処方してもらったとのことだ。
火がついたタバコの先端部分は、700~800度の高温に達するといわれる。人ごみの中での「歩きタバコ」はとても危険な行為といえるだろう。では、歩きタバコを他人にあてて、ケガをさせてしまった場合、傷害罪などの犯罪になるのだろうか。また、ケガをさせられた人は「歩きタバコ」の主に対して、治療費などの損害賠償を請求できるのだろうか。好川久治弁護士に聞いた。
●「歩きタバコ」をあててしまうと、過失傷害罪に問われる可能性がある
「傷害罪とされる可能性は低いと思います。それが成立するためには、歩きタバコをしている人が少なくとも『人にタバコの火があたっても構わない』と思っていたことが必要だからです。傷害の結果や暴行について『故意』が証明できなければ、傷害罪の責任を問うことは難しいでしょう」
それでは、他の犯罪にはなる?
「はい。人ごみの中で歩きタバコをすれば、人に火傷を負わせることは容易に予想できます。その危険性を考えると、過失傷害罪(刑法209条1項)または重過失致傷罪(211条1項後段)の責任を問われる可能性があります。
なお、最近では地方公共団体の条例で、特定区域内の路上喫煙に対し、過料(行政罰であって刑罰ではありません)の制裁を課すケースが増えてきました」
では、被害者は治療費などを請求できるのだろうか?
「歩きタバコで人にケガをさせれば、不法行為(民法709条)が成立します。つまり、加害者は、ケガの治療費や通院のための交通費のほか、仕事を休んだことによる損害や慰謝料などについて、賠償しなければなりません。
仮に、タバコの火が子どもの目にあたって失明でもすれば、後遺障害による損害だけでも数千万円になる可能性があります」
屋外で喫煙できる場所がどんどん減っている昨今、「歩きタバコぐらい、いいだろう」と考えている人は少なくないかもしれない。だが、人ごみの中での「歩きタバコ」は、ほかの誰かに大きな被害を与える「犯罪」になってしまう可能性があるのだ。喫煙者はそのことを理解して、自制心を働かせるべきといえるだろう。
私自身は被害に合った事はありませんがホントに子供にあたったらとか考えてしまいます。
悪気はなかったでは済まない問題になりますよ、地方の自治体も取り締まりにもう少し力をいれてもいいと思います。
菜々緒さんも激怒「歩きタバコで友人がやけど」 ケガをさせた「喫煙者」の責任は?
(弁護士ドットコム 6月14日)
歩きタバコを他人にあててケガをさせてしまったら、犯罪になる?
「歩きタバコ」でやけどの被害にあった――。ファッション誌などで活躍する人気モデルの美優さんがネットでそう報告し、話題になっている。美優さんが6月10日、ツイッターで「一週間前に歩きタバコが膝に当たって火傷した所が全く治らない…」と投稿すると、モデル仲間で女優の菜々緒さんが「歩き煙草とかする人間、最低」とツイッターで反応し、反響が広がった。
美優さんによると、人ごみの中にいるときに、歩きタバコをあてられたという。ブログには、大勢の人でごった返すイベント会場の写真も掲載され、「絶対当たるよね…もし当たったのが子供だったらと思うと…本当モラルに欠ける…」という言葉が記されている。美優さんは皮膚科に行って、医師から治療薬を処方してもらったとのことだ。
火がついたタバコの先端部分は、700~800度の高温に達するといわれる。人ごみの中での「歩きタバコ」はとても危険な行為といえるだろう。では、歩きタバコを他人にあてて、ケガをさせてしまった場合、傷害罪などの犯罪になるのだろうか。また、ケガをさせられた人は「歩きタバコ」の主に対して、治療費などの損害賠償を請求できるのだろうか。好川久治弁護士に聞いた。
●「歩きタバコ」をあててしまうと、過失傷害罪に問われる可能性がある
「傷害罪とされる可能性は低いと思います。それが成立するためには、歩きタバコをしている人が少なくとも『人にタバコの火があたっても構わない』と思っていたことが必要だからです。傷害の結果や暴行について『故意』が証明できなければ、傷害罪の責任を問うことは難しいでしょう」
それでは、他の犯罪にはなる?
「はい。人ごみの中で歩きタバコをすれば、人に火傷を負わせることは容易に予想できます。その危険性を考えると、過失傷害罪(刑法209条1項)または重過失致傷罪(211条1項後段)の責任を問われる可能性があります。
なお、最近では地方公共団体の条例で、特定区域内の路上喫煙に対し、過料(行政罰であって刑罰ではありません)の制裁を課すケースが増えてきました」
では、被害者は治療費などを請求できるのだろうか?
「歩きタバコで人にケガをさせれば、不法行為(民法709条)が成立します。つまり、加害者は、ケガの治療費や通院のための交通費のほか、仕事を休んだことによる損害や慰謝料などについて、賠償しなければなりません。
仮に、タバコの火が子どもの目にあたって失明でもすれば、後遺障害による損害だけでも数千万円になる可能性があります」
屋外で喫煙できる場所がどんどん減っている昨今、「歩きタバコぐらい、いいだろう」と考えている人は少なくないかもしれない。だが、人ごみの中での「歩きタバコ」は、ほかの誰かに大きな被害を与える「犯罪」になってしまう可能性があるのだ。喫煙者はそのことを理解して、自制心を働かせるべきといえるだろう。
2013年6月12日水曜日
山形・東京放火殺人、浅山被告に死刑判決
裁判員裁判でも死刑判決の裁判が増えてきましたね。
逆恨みによる犯行で、罪もない人たちを3人も殺しているのならしかたがない事なのでしょう。
ちょっと、奥さんがいて男性が交際相手でその家族が犠牲になったって、わかりにくい事件であります。
山形・東京放火殺人、浅山被告に死刑判決
(山形新聞 6月12日)
山形市内で2010年10月、山家武義さん=当時(71)=方に火を付け、山家さんと妻の和子さん=同(69)=を殺害したほか、東京都内でも女性を殺害したとして、殺人と現住建造物等放火などの罪に問われた名古屋市昭和区丸屋町2丁目、無職浅山克己被告(47)の裁判員裁判判決公判が11日、東京地裁であり、平木正洋裁判長は求刑通り死刑を言い渡した。
判決理由で平木裁判長は、浅山被告が「母屋には誰もいないと考えていた」と、殺意を否認した山形事件について、山家さん夫婦の就寝時間や健康状態などを事前に把握しており、犯行時間に山家さんらが家に居たことは十分想定できたと認めた。「殺害の高い計画性や強い殺意があったとまでは認められない」としたが、古い木造住宅が全焼すれば逃げる力の弱い山家さんらが死亡する危険性が高いことを認識した上で放火しているとし、山家さん夫婦への殺意を認定。「長男を連れ戻すため、山家さんらを排除しようと考えた。何の落ち度もなく、苦しみながら死亡した被害者の無念さは察するに余りある」と述べた。
東京での事件については「逆恨みによる犯行で、失火に見せかけようとするなど計画性がある。命乞いする被害者の殺害をためらうことなく完遂しており、残忍極まりない」と断罪。「交際相手への強い執着心から山形、東京で計3人を殺害し、社会に与えた衝撃は大きい。殺人事件の中でも極めて犯情は重く、犯行態様、結果の重大性に照らすと死刑をもって臨むことは、やむを得ない」とした。
判決によると、浅山被告は10年10月2日午後10時10分ごろ、山形市下条町4丁目の山家さん方に灯油をまき、ライターでティッシュペーパーに火を付けて放火し山家さん夫婦を殺害。さらに、翌11年11月24日、妻(44)=懲役18年が確定=と共に東京都江東区内のマンションで大塚達子さん=当時(76)=にたらいをかぶせて炭を燃やし、一酸化炭素中毒死させた後、部屋に放火した。
逆恨みによる犯行で、罪もない人たちを3人も殺しているのならしかたがない事なのでしょう。
ちょっと、奥さんがいて男性が交際相手でその家族が犠牲になったって、わかりにくい事件であります。
山形・東京放火殺人、浅山被告に死刑判決
(山形新聞 6月12日)
山形市内で2010年10月、山家武義さん=当時(71)=方に火を付け、山家さんと妻の和子さん=同(69)=を殺害したほか、東京都内でも女性を殺害したとして、殺人と現住建造物等放火などの罪に問われた名古屋市昭和区丸屋町2丁目、無職浅山克己被告(47)の裁判員裁判判決公判が11日、東京地裁であり、平木正洋裁判長は求刑通り死刑を言い渡した。
判決理由で平木裁判長は、浅山被告が「母屋には誰もいないと考えていた」と、殺意を否認した山形事件について、山家さん夫婦の就寝時間や健康状態などを事前に把握しており、犯行時間に山家さんらが家に居たことは十分想定できたと認めた。「殺害の高い計画性や強い殺意があったとまでは認められない」としたが、古い木造住宅が全焼すれば逃げる力の弱い山家さんらが死亡する危険性が高いことを認識した上で放火しているとし、山家さん夫婦への殺意を認定。「長男を連れ戻すため、山家さんらを排除しようと考えた。何の落ち度もなく、苦しみながら死亡した被害者の無念さは察するに余りある」と述べた。
東京での事件については「逆恨みによる犯行で、失火に見せかけようとするなど計画性がある。命乞いする被害者の殺害をためらうことなく完遂しており、残忍極まりない」と断罪。「交際相手への強い執着心から山形、東京で計3人を殺害し、社会に与えた衝撃は大きい。殺人事件の中でも極めて犯情は重く、犯行態様、結果の重大性に照らすと死刑をもって臨むことは、やむを得ない」とした。
判決によると、浅山被告は10年10月2日午後10時10分ごろ、山形市下条町4丁目の山家さん方に灯油をまき、ライターでティッシュペーパーに火を付けて放火し山家さん夫婦を殺害。さらに、翌11年11月24日、妻(44)=懲役18年が確定=と共に東京都江東区内のマンションで大塚達子さん=当時(76)=にたらいをかぶせて炭を燃やし、一酸化炭素中毒死させた後、部屋に放火した。
2013年6月4日火曜日
見てみたいなぁ<取り調べDVD>
個人的には、法廷で公開されたものであり、関係者の了解も得ているのであればいいのではないかと思ってしまうのですが駄目なのでしょうか?
むしろ見られると困るような取調べでもやっているのではないかと疑ってしまうのですが。
最近では、もと検事・検察の逮捕も多いですよね。
何が真実なのかわからない時代になってきましたね。
<取り調べDVD>証拠は国民のもの…NHKに提供の弁護士
(毎日新聞 6月1日)
NHKの番組に刑事事件の取り調べの録画DVDを提供したことが刑事訴訟法で禁じられた証拠の目的外使用にあたるとして、大阪地検に懲戒請求された男性弁護士(大阪弁護士会)が毎日新聞の取材に応じ、DVD提供の理由や経緯を語った。【日下部聡】
弁護士は、けんかで弟を死なせたとして傷害致死罪で起訴され、2011年7月に大阪地裁の裁判員裁判で無罪(1審で確定)となった会社役員男性の弁護人を務めた。
NHK大阪放送局は4月5日に関西ローカルの情報番組「かんさい熱視線」で「“虚偽自白”取調室で何が」と題し、この事件などを例に密室での取り調べの問題点を指摘する番組を放送。公判で検察が証拠として提出した検察官による取り調べの録画映像の一部を、人物の顔にぼかしを入れた上で放映した。
同放送から12日後、弁護士の事務所に大阪地検検事から電話があり「DVDを提供したのですか?」と聞かれたという。弁護士は即答せず、同19日に地検に出向いた。
刑事訴訟法は弁護人による証拠の目的外使用について、対価を得る目的で他人に渡した場合にのみ罰則を設けている。19日の地検での事情聴取で、弁護士はDVD提供を認めた上で「対価はもらっていない。男性本人の了解も得ており、誰の名誉も傷つけていない」と反論。さらに「『証拠は検察のもの』という発想に立った規定自体がおかしい」と意見を述べた。検事は「違反はしています」と説明したという。調書は取られず、それ以降、地検から連絡はない。
弁護士は懲戒請求による不利益を避けるため匿名を条件に取材に応じ、DVD提供理由についてこう語った。
「取り調べの全面可視化を訴える番組の趣旨に賛同した。多くの国民は捜査当局の取り調べを受けたことがない。国民全体で可視化を議論するには、多くの人に現場の映像を見てもらう必要があると考えた」
検察による懲戒請求について、「放送で実害を受けた人は誰もいない。結局、検察から弁護士へのけん制の意味しかない」と分析する。そして「検察が税金を使って集めた刑事裁判の記録は国民の共有財産。自由に報道できないのはおかしい。言論の自由にかかわる問題だ」と指摘した。
懲戒請求に対しては、大阪弁護士会の弁護士らが弁護団を結成し、反論を支援する。
むしろ見られると困るような取調べでもやっているのではないかと疑ってしまうのですが。
最近では、もと検事・検察の逮捕も多いですよね。
何が真実なのかわからない時代になってきましたね。
<取り調べDVD>証拠は国民のもの…NHKに提供の弁護士
(毎日新聞 6月1日)
NHKの番組に刑事事件の取り調べの録画DVDを提供したことが刑事訴訟法で禁じられた証拠の目的外使用にあたるとして、大阪地検に懲戒請求された男性弁護士(大阪弁護士会)が毎日新聞の取材に応じ、DVD提供の理由や経緯を語った。【日下部聡】
弁護士は、けんかで弟を死なせたとして傷害致死罪で起訴され、2011年7月に大阪地裁の裁判員裁判で無罪(1審で確定)となった会社役員男性の弁護人を務めた。
NHK大阪放送局は4月5日に関西ローカルの情報番組「かんさい熱視線」で「“虚偽自白”取調室で何が」と題し、この事件などを例に密室での取り調べの問題点を指摘する番組を放送。公判で検察が証拠として提出した検察官による取り調べの録画映像の一部を、人物の顔にぼかしを入れた上で放映した。
同放送から12日後、弁護士の事務所に大阪地検検事から電話があり「DVDを提供したのですか?」と聞かれたという。弁護士は即答せず、同19日に地検に出向いた。
刑事訴訟法は弁護人による証拠の目的外使用について、対価を得る目的で他人に渡した場合にのみ罰則を設けている。19日の地検での事情聴取で、弁護士はDVD提供を認めた上で「対価はもらっていない。男性本人の了解も得ており、誰の名誉も傷つけていない」と反論。さらに「『証拠は検察のもの』という発想に立った規定自体がおかしい」と意見を述べた。検事は「違反はしています」と説明したという。調書は取られず、それ以降、地検から連絡はない。
弁護士は懲戒請求による不利益を避けるため匿名を条件に取材に応じ、DVD提供理由についてこう語った。
「取り調べの全面可視化を訴える番組の趣旨に賛同した。多くの国民は捜査当局の取り調べを受けたことがない。国民全体で可視化を議論するには、多くの人に現場の映像を見てもらう必要があると考えた」
検察による懲戒請求について、「放送で実害を受けた人は誰もいない。結局、検察から弁護士へのけん制の意味しかない」と分析する。そして「検察が税金を使って集めた刑事裁判の記録は国民の共有財産。自由に報道できないのはおかしい。言論の自由にかかわる問題だ」と指摘した。
懲戒請求に対しては、大阪弁護士会の弁護士らが弁護団を結成し、反論を支援する。
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