2013年5月9日木曜日

過払い利息、賠償認めず=武富士訴訟で初判決―広島地裁

各金融会社はグレーゾーンの過払いの返還は応じています。裁判をおこしてまで、数億単位の賠償金を要求しても棄却されるのは当たり前だと思います。
過払い金返還されていれば、充分だと思いますけどね。
それより、借金をまた、作らないよう気をつけてと言いたいです。

時事通信 5月8日

 消費者金融「武富士」(会社更生手続き中)の元利用者ら約150人が利息制限法の上限を超える利息を支払わされたとして、元社長ら3人を相手に総額約2億1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、広島地裁(梅本圭一郎裁判長)は8日、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。原告側は控訴する方針。
 原告側弁護団によると、昨年4月までに40都道府県の約2700人が18地裁・支部に同様の訴訟を起こしたが、判決は初めて。
 判決は、武富士の利息請求について「利息制限法に違反する部分があったことは否定できない」と認めた。しかし、原告らが会社に過払い金の返還請求をしていない取引について、「被告らに制限利率に基づいて計算する義務があったとは認められない」と判断した。